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この場合も週40時間の割り増しというのは発生するのでしょうか。
一週目 週4日 32時間勤務
二週目 週6日 48時間勤務

また、このようにシフトを組んだ店長自身が週40時間のルールを知らずにこのように勤務した場合は、会社に割り増しを請求しなければいけないでしょうか。

A 回答 (2件)

基本は週40時間を超えた場合は割り増し賃金というのは発生します。


ただし、変形時間制をとっていれば問題ありません。

このあたりどうなっているのかご確認下さい。
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店長の実態によります。


マックの名ばかり店長で訴訟があって会社は負けましたが、名実共に店長、つまり、管理権限があり勤務に見合った賃金が出ている場合は管理職として労働時間の制限はありません。週に100時間労働しても割増などは一切ありません。(極端な場合は先の管理職としての条件から外れるけど)

また、割増賃金は会社に支払う義務があるだけであって、労働者が請求しなければならない規定ではありません。従って、質問に単純に答えるなら
「No」
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