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お腹を下してどうしても我慢できず、排水溝で野糞をしてしまいました。
この場合軽犯罪で逮捕されてしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 場所としては家と家のあいだにある排水溝みたいなところで所有地ではないと思われます。

      補足日時:2021/05/04 22:18

A 回答 (3件)

屋外で排泄することは、予想できない渋滞の発生時やトイレの無い山中などでは緊急避難として許されることもあるが、これは極めて稀有なケースで、基本的には軽犯罪法違反である。



また、場所によっては刑法第142条の「浄水汚染」(付近に飲料水として使用されている井戸や水源地などがあった場合)、同第261条「器物損壊等」(他人の所有物が汚染された場合)、同第174条「公然わいせつ」(人々が集合したり往来のある場所などで陰部を露出して排便した場合)によって処断されたケースもあり、更に公衆衛生上も好ましくないため認められる行為ではない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですね…
今後が怖いです…

お礼日時:2021/05/05 16:23

逮捕されませんでしたよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
安心しました!

お礼日時:2021/05/05 16:22

逮捕されません。


警察はそんなに暇じゃないです。
現行犯ならわかりませんけどね。
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この回答へのお礼

よかったです…
ありがとうございます!
安心しました…

お礼日時:2021/05/04 23:25

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