アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

時計マニアの柳井君は、お金を貯めて80万もするブラント物の時計を買い、とても大事に使っていました。その後、大学の同窓会に出席した柳井くんはその時計を苦学生だった川野君に見せびらかし、「もし欲しかったら30万で売ってあげる」といいました。しかし柳井君は命の次に大事にしているその時計を売る気はさらさらありませんでした。ところが今やリッチな川野くんは柳井君の話を信じて財布から30万を取り出し「じゃあ買う」といってきました。この場合、川野君は柳井君にその時計の引渡を請求できるでしょうか?
この例題について教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

「口約束」でも契約であることに変わりはないので、法律的には「30万での売買契約」が成立しています。


ですので、川野くんが対価を支払えば、柳井君は引き渡す義務があります。

裁判に持ち込めば川野君が勝ちます。
仮に柳井君が時計を川野君に渡したくないのであれば、それに代わる何らかの「代償」を柳井君から川野君に提供し、合意を得る必要があります。
ただし「口約束」の場合には「言った、言わない」の争いになると思いますので、第三者の証人などが必要でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!