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出産にからんで会社をお休みします。
うちは夫婦ともに同じ会社に勤めています。
自分は産前休業、産後休業、育児休業を連続して取ります。主人はパパママ育休プラスを利用して育児休業を取りたいなと思っています。申請の準備をしようと調べているのですが言葉が難しく、知識もなく、二人で育休を取る場合、特に主人のほうがややこしくてわからないことがあります。

予定日通りに生まれたとすると、2021/8/20生まれ
自分の育休は2021/10/16~2022/8/19
保育園に入れなかった場合は1歳6か月になるまで延長できて2021/10/16~2023/2/20まで。
実際は保育園入園の時期が4月なのでスムーズにいっても2023/4月までは休まざるを得ないかなと予想されます。

そして問題の主人の休業期間についてご質問です。2回に分けてとれるということで産後に1週間ほどと秋くらいから長期として2回に分けて取る予定です。
質問1,子供が保育園預けられなかった場合、主人の休暇も2023/4月まで延長することができるのでしょうか?
質問2,どんな理由があれ主人の場合は子供が1歳2か月になるまでしか取れないのでしょうか。
質問3,子供が1歳2か月になる前に休業開始から合計1年を過ぎるなら問答無用で休業が終わりますか?
給付金が出る範囲内で取れる最大日数を取りたいと思っています。
「原則として云々」とよく書かれているのですが保育園に預けられなかった場合は所定の証明をもらえば例外的にお休みが延長できるのかな?と思い、いろいろなケースを想定しております。

A 回答 (2件)

パパママ育休プラスは、父母が期間をずらしたり父が取得を分けたりすることによって子が1歳2ヶ月になるまで夫婦の育児休業を原則扱いで取得できるという制度です。


あくまでも原則の上限を少し延ばすことが目的なので、パパママ育休プラスの終了自体を延長することはできません。

パパママ育休プラスが終了してからなら延長申請はできます。この場合はどちらかの育児休業しか延長できません。
なので両親共に1歳6ヶ月に達するまでの育児休業延長はできないということになります。

パパママ育休プラスを使わず、両親がそれぞれ独自に育児休業を取得するなら保育園に入れなければ1歳6ヶ月、2歳に達するまでの延長はそれぞれ可能です。
ただし、その場合は切れ目なく育児休業を取得する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。かゆい所に手が届く回答、感謝申し上げます。

お礼日時:2021/05/11 22:00

育児給付金は、両親ともに2歳になるまでもらえますよ。


ただし、条件があり、保育園に希望していても入園できなかった、という事実が必要です(入園不承諾書といいます)。
1歳までは特に何もしなくて育児給付金もらえますが、それ以降1歳と1歳半になるタイミングで必要になりますから、そこは気をつけてください。
入園希望を出してなくて、不承諾書が貰えないと給付金は出ないということですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2021/05/11 22:00

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