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犯罪者への裁きを妨害する弁護士って必要ですか?

A 回答 (13件中1~10件)

あくまでも「素人の常識的な認識」と言うだけですが「(裁判における?)弁護士の職権が強過ぎる」と言う話は聞いた事がありません。

それに検察側では検事が「刑を重くする」と言う方向で進めるわけですから「刑罰が不当に軽くなる」と言う心配はないはずです。


そもそも「適切な刑罰を課す」と言うのは取りも直さず「犯罪者を裁く」と言う事に他ならないわけですから、弁護士による弁護が「犯罪を裁くと言う概念が欠けている」と言う事にはならないはずだと思います。
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この回答へのお礼

裁判官は独断と偏見で刑を課す事は出来ないですよ。弁護士に言い包められる可能性もあります。弁護士は相手の良心を搔き乱す悪いウイルスみたいな物ですからね。人権派弁護士は儲かる貧困ビジネスは儲かる。弁護士に本来勝負けは存在しません。弁護士の権限を強めれば本来の職務とは別次元の結果が起きるのです。

お礼日時:2021/05/17 14:37

また話が横道に入ってしまいましたが、弁護士が必要かどうかは「もしも刑事裁判に弁護士(正確には弁護人)がいなかったらどうなるのか」を考えれば分かると思います。




もし弁護士がいなければ、被告人(≒犯人)は法律の知識を踏まえた専門的な弁護を行う事ができず、検察側から一方的に断罪されて「言ったもん勝ち」の刑罰を課されてしまいます。これが望ましい状態でない事は言うまでもないでしょう。仮に冤罪であったとしても挽回は絶望的です。
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この回答へのお礼

裁きを妨害する弁護士って書いてますよ?
人権派弁護士の名の下に職権乱用し犯罪助長行為をしてる弁護士です。

お礼日時:2021/05/17 14:23

初めに戻りますが、「犯罪者はどんなひどい目に合わされても文句を言う資格はない」などと言った事があるわけはありません。

犯罪者も当然ながら正当な刑罰を受ける権利」があります。犯罪者の多くは法律等に詳しくはないでしょうから、犯罪者が刑罰を受けるサポートをする人が必要になります。それが弁護士だと考えて差し支えないと思います。
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有名な所ではイエス・キリストが自分を殺そうとしたローマ兵を許したと言われています。

もう少し近場を言えば、殉教して行った宣教師やキリシタンも同様に自分を殺す人間を許して死んでいったそうなので「言うだけでなく実際にやった」と言う人がいたのは間違いないでしょうし、自分もそう言う人間であろうと心がけています。
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「貴方が被害者になっても同じ事が言えるか」ですが、もちろん同じ事を言います。

責任の取れない人ややむを得ない事情で加害者になった人の責任を問うのはそれこそ筋違いだと思うので。


お礼コメントにもあったように現在の日本では仇討ちを認めていませんが、ある意味その代わりとなるものが法定刑なので「仇討ちの代わりとなるもの」は存在していると思っています。
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この回答へのお礼

口では言えますからね。

お礼日時:2021/05/16 11:11

話題に上っている「人権」についてですが、近代における人権について最も重要な特徴は「(原則として)どんな人に対しても認められる」と言う点です。

「そもそも人権と言うのは弱者が強者によって」云々と言うのも「強者には当然のものとして認められて来たものが弱者にも認められるようになった」と見るのが妥当ですから「人権を犯罪者に適用するのは筋違い」と言うのは論点がずれている気がします。


そもそも前述のように「犯罪者はどんな仕打ちを受けても文句を言うべきではない」と言うのは明らかにおかしいわけですから、犯罪を行った人自身にも正当な刑罰を受ける権利がありますし、そのための手助けを行う弁護士は必要だと思います。
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この回答へのお礼

貴方が被害者になっても同じ事が言えるかどうかです。これは確かめようが無いですがアメリカで被害者の遺族と加害者とその親の前で死刑にしてくださいって普通に言っています。昔は敵討ちを許されてましたが現在では許されてません。なのでそれに代わる物が具体的に無いと意味を成さないのです。

お礼日時:2021/05/15 18:29

お礼コメントにあった「執行猶予は廃止」と言うのはもちろん一つの考え方ですが、現実の犯罪には「盗っ人にも三分の理」と言う場合もあるので、それを考慮に入れる意味で執行猶予は有用な制度だと思います。

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この回答へのお礼

それは特例だけで良いです。
簡単に付ける物では無いです

お礼日時:2021/05/15 18:25

誰にでも”人権”があるので、弁護される権利があるんだよ。


お金がある人なら弁護士を雇うことも出来るけど、そうじゃない人は無料で”当番弁護士”や”国選弁護士”がいます。
ただし、条件があります。
当番弁護士は、一回限りの接見。
国選弁護士は、拘留中の被疑者の弁護。

まぁ、必要だと思ってるから国が認めてるんだろうね。
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この回答へのお礼

そもそも人権というのは弱者が強者によって虐げられてた時代での弱者を助ける為に公平に法で裁くという所から来てます。その為の弁護であって単なる犯罪者を人権の名の下に助ける物ではないですよ?

お礼日時:2021/05/12 05:48

そもそも「犯罪者か否か」は裁判の結果決まるものですから、それまでは「容疑者」ないしは「被告人」であって「犯罪者」ではありません。

また実際に罪を犯していた場合であったとしても「どんな仕打ちを受けても文句は言えない」などと言った事はあり得ません。罪を犯した人に対して正当な刑罰を課すための働きかけをするのも弁護士の仕事だと思います。
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この回答へのお礼

それなら執行猶予は廃止にしましょう。

お礼日時:2021/05/15 08:52

犯罪者といいますが、犯罪者かどうかは


裁判をしてみないと
わかりません。

犯罪者か否かを認定するのに、検察、警察
の言い分だけを聞いていたら
冤罪になりかねません。

それで被告の立場から反論する専門家が
必要になるのです。
それが弁護士です。


昔、銀行の支店長が幼い娘を餓死
させた、という事件があり、マスコミは
揃って鬼畜と攻撃しました。

しかし、裁判では無罪。
支店長は懸命に食べさせようとしていた
のであり、故意に餓死させたのではない
ことが判明したからです。
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この回答へのお礼

そんな数少ない1例を引っ張ってきて正当化する程の事じゃないかと。

お礼日時:2021/05/11 05:41

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