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常日頃、給与所得だけのサラリーマンです。
今年仮想通貨を取引行い、15万の利益を得ました(含み益ではなく売却での実現損益です)。15万なので、税務申告は不要かなと思っていましたが、まったく別途で行っていた株式の売却で40万ほどの譲渡益を出したため、こうなると確定申告が必要かな、と気になった次第です。
株式は分離課税ですので、仮想通貨は仮想通貨で15万の利益だけで考えて確定申告不要ととらえていいのか?それとも、株の譲渡益と合わせて、55万になりますので仮想通貨取引を確定申告しないといけないのか? ちょっとわからなくてこの場で質問をさせていただきます。(※どどのつまり株の分離課税ということをちゃんと理解していないのだと思いますが。。。)
株取引は源泉徴収アリの特定口座で行っています。

大変恐れ入りますが、答えがお分かりの方、ご回答を教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございました。再度の質問で申し訳ありませんが、仮想通貨取引について、Lescaultさんのおっしゃるところの「その15万円以外に利益が無く」の「利益」に株の利益は入るのか(合算されるのか)?が今回の質問の主旨なんです。ググってもなかなか見つからなくて。。
    お分かりになりましたらご教示いただけますとありがたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/11 20:50

A 回答 (4件)

>15万の利益だけで考えて確定申告不要ととらえて…



20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>株式の売却で40万ほどの譲渡益を出した…

NISA または源泉あり特定口座なら 15 万に足し算無用です。
NISA でも源泉あり特定口座でもないなら 年末調整以外の所得が 20万は軽くオーバーし確定申告無用ではありません。

>つまり株の分離課税ということを…

分離課税とは、給与などとは税率のかけ算が違うだけで、所得税であることに変わりはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>株取引は源泉徴収アリの特定口座で行って…

なら、確定申告をするかしないかは任意です。
年末調整以外の所得が 15万と考え手市県民税の申告だけで済ますか、55万と考えて確定申告をし市県民税の申告はしないでおくか、どちらでも良いということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

質問のご回答をくださり、ありがとうございました。また気になる(だろう)点をすべてカバーするご回答をしてくださりありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2021/05/13 21:05

確定申告をする法的義務があるのか、確定申告しないで放っておいても違法にならないか、というご質問と理解しました。




質問者の場合は、

①給与収入が今年、2000万円を超えるなら、確定申告しなくてはなりません。給与以外の所得の有無に関係ありません。

なお、確定申告にあたっては、給与所得?円と仮想通貨の所得15万円を申告しなければなりませんが、株式売却所得40万円は申告から外して構いません。合算されません。


②給与収入が今年、2000万円以下なら、確定申告しないで放っておいて構いません。

~~~~~~~~~~~~~~~~
【根拠法令等】所得税法第百二十条第1項の主旨↓

「 一の給与等の支払者から給与の支払を受け、給与の総額が二千万円以下であり、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である年は、確定申告を要しない。」

質問者の今年の仮想通貨の利益は15万円ですから、ここでいう「給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下」に該当します。

また租税特別措置法には、「源泉徴収アリの特定口座」での株式売買利益は確定申告を要しないと書いてあります。
<注>分離課税だから確定申告不要なのではなく、措置法に書いてあるから確定申告不要なのです。誤解なきように。
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No.1です。


利益=仮想通貨の利益です。もう少し詳しく言えば、暗号資産(仮想通貨)取引による利益は、原則「雑所得」なので総合課税の対象となります。
株式取引で得た「譲渡所得」は申告分離課税の対象とです。なので仮想通貨取引による損益との通算しません(というかしてはいけないものだと思います)。
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この回答へのお礼

ご回答くださり誠にありがとうございました。明確なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/13 21:06

株については、源泉徴収ありの口座で取引しているのなら確定申告は不要でよいはずです。

仮想通貨取引では年間20万円以上の利益を得た場合には確定申告が必要になってきます。その15万円以外に利益が無く年間利益が20万円に届いていないのなら申告不要です。
この回答への補足あり
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