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事故の示談金についてです。
過失割合が、相手側8私2割で、私は現在通院中です。
車の修理も終わり、修理代と通院費はいったん保険会社から直接病院等に支払いの形になってます。
通院も終わり、示談交渉となった場合、私の方に入る予定の慰謝料部分から修理代と通院費の2割分がひかれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

物損8:2 示談なねすね


なら
過失減額は無いです。
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修理代は2割引かれます。


慰謝料や通院費は自賠責の範囲内の120万円までであれば過失割合は関係ありません。

慰謝料部分から引かれる?とはどう考えているのか分かりませんが、まず物損と傷害は別々に考えてくださいね。
また、慰謝料と治療費なども別です。
慰謝料は慰謝料、治療費は治療費。
その他休業損害などもあればそれもまた別です。
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物損事故と対人事故は別々に示談(または訴訟)を交わします。



治療費については、
過失割合が20:80の場合、自賠責上限の120万円以内であれば
全額、賠償させることになりますから、
病院に支払われた分が差し引かれた金額を受け取ることになります。
120万円を超えると、過失割合に応じて20%減額されます。

クルマの修理代については、
質問者さんの修理代80%から相手車の修理代20%が差し引かれた金額が
修理工場に支払われます。
不足分は質問者さんが修理工場に支払うことになりますが、
車両保険に入っていれば、質問者さんが入っている保険会社から支払われます。
何らかしらの保険を使う場合、3等級ダウンするので
対物賠償も車両保険も両方使うのが普通です。
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