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1月に父が癌で亡くなり、その前月に検査入院した時の請求が保証会社から父宛に届きました。
支払わなければなりませんか?
おそらく病院以外で死亡したため保証会社には死亡の事実が伝わっていないんだと思います。
本人の居住がない場合返送してくださいとありましたので
本人死亡のためと理由を書いて返送しようとも思いますが
その場合本人死亡で終わるのか、相続人である私を探して請求がきますか?

検査入院で退院してから亡くなるまで僅か1週間
支払いに関しては私は関知しておらず、今頃請求がきて寝耳に水状態です。
当然退院の際に支払いは済んでいると思っていたので。

自分自身ワーキングプアで支払いは正直無理です。

しかも現在、私が父の住宅ローン(団信がなく免除されない)の連帯保証人となっていたために
支払いが困難となり弁護士さんとの協議の末、父の債務を相続したうえで自己破産の申し立て中です。
やはり先に弁護士さんにお話しすべきですか?

A 回答 (2件)

>支払わなければなりませんか?



本来お父様が払うべきお金なら、相続人である質問者さんが払う必要があるでしょう。

>その場合本人死亡で終わるのか、相続人である私を探して請求がきますか?

相手次第だが、普通は相続人に請求が来るでしょう。(金額がわずかなら、請求はないかもしれない。)

ただね・・・

>父の債務を相続したうえで自己破産の申し立て中です。

ということなら、「検査入院した時の請求」も債務になるでしょ。


素朴な疑問なんだが、相続放棄はできないの???
(住宅ローンの連帯保証人は相続債務ではないから、自己破産で対応するしかないと思うが、それ以外は相続放棄で対応できないの???)
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。

色々複雑な事情を抱えていて
方々の機関に相続放棄前提での相談をして

弁護士さんと協議した結果、最善は相続した上での自己破産ということになりましたのでこのような事になっています。
やはり弁護士さんにお任せするのが最善のようなので
そうします。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/12 18:40

ごめん。

今気が付いた。

お亡くなりになったのは1月だから、今更相続放棄は無理ですね。(相続放棄は3ケ月以内)

>先に弁護士さんにお話しすべきですか?

それがいいと思います。
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