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当社は株式会社の建設会社ですが、
当社の役員の一人は個人事業でゴミ収集を営んでいます。

その役員に毎月ゴミ収集を依頼して、外注費を数十万円計上しています。

このように役員に対して役員報酬以外に外注費を払うのは法律上問題は無いでしょうか?

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。

    なるほど利益相反がポイントですね。
    代取ではないです。役員報酬も月額5万円なので見合う仕事かの心配は無いかと思います。

    取締役会で利益相反でない旨の決議を取って、正当な契約を締結しておきます。

    ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/12 19:23
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    ashitahatennki様は親の会社の役員でもあられるのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/12 21:24

A 回答 (2件)

まず利益相反がないということが前提です。

役員が代表取締役ならダメですが、そうでないなら取締役会で利益相反でない旨の決議を取って、正当な契約を締結しておくべき。

次にごみ収集費用が世間相場と比べて高くないことが必要です。これが高いと役員への利益供与又は給与とみなされる恐れがあります。

ただ個人事業でやってるということですが、そちらが本業だとすると役員報酬に見合う仕事をしているのかどうか怪しいですね。税務署はこの辺りに注目します。
この回答への補足あり
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問題無いです。


ゴミは請け負ってませんが
親の役員報酬を減らし私の会社へ
様々な保管賃料、重機レンタル頂き
私は遊んでいても自分の会社を維持出来ますし
両方から20年以上報酬を頂いてます。
この回答への補足あり
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