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サラリーマンの確定申告について教えてください。
現在、株と仮想通貨の取引をしています。
株は特定口座と一般口座の両方を使っています。
通期で
株 特定口座 通算利益プラス
株 一般口座 通算利益マイナス
仮想通貨   通算利益プラス
となった場合、特定口座は確定申告は不要かと思いますので、特定口座の利益は除かれますが、一般口座と仮想通貨の利益を相殺して申告できるのでしょうか?
それとも、それぞれ別で考えて、一般口座の税金は単純にかからず、仮想通貨の利益をそのまま収入に合算する形で計算するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>一般口座と仮想通貨の利益を相殺して申告…



株は株 (と配当) 同士だけ、仮想通貨は仮想通貨投資だけで損益通算できるだけです。
どちらも他の所得との損益通算はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virt …

>一般口座の税金は単純にかからず…

何もしなかったらそうなるだけです。
特定口座も一緒に確定申告すれば、特定口座から前払いさせられた所得税・住民税の一部あるいは全部が還付されます。

株以外は無職無収入、あるいは一定限の低所得の方なら、特定口座を確定申告することにより還付が得られる反面、所得として認定されることによるデメリットもいくつか出てきますが、平均的なサラリーマンなら特にデメリットはありません。

強いて言うなら、確定申告の手間だけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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確定申告は、


年間の所得を確定して所得税を申告する、というものです。
なので、一般口座も特定口座も、申告すべきです。

株配当での源泉徴収された所得税は、10%の税還付が有ります。
同住民税は、翌年度徴収分から減額されます。
(納入が配当時に済んでいる、と言う事になります。)

国税庁HP「確定申告書作成コーナー」を利用して見れば、
入力するだけで自動で税計算までしてくれるので、
それらがどのように扱われているのかがよくわかります。
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仮想通貨は損益通算できません。


プラスになったら、なった分だけ確定申告が必要です。

一方で株の一般口座ですが、特定口座と損益通算できます。
申請の方法は税務署の職員なりに教えて貰えば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特定口座は既に税金を払っているので別で考えていたのですが、一般口座含めて税金の再計算がされるということですね。

お礼日時:2021/05/13 12:54

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