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人工血管の手術をしたら、障害者認定されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ただ単に「人工血管に置き換える手術を受けた」というだけでは、障害者に認定されることはありません。



「障害者に認定される」というのは、通常、以下のどちらか一方か、または両方が認められることを言います。

● 身体障害者手帳の交付 <身体障害者福祉法>

● 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)の支給
<国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員・地方公務員・私学教職員の各共済組合法>

人工血管については、身体障害者手帳の基準では何ひとつ定めが設けられていないので、身体障害者手帳の交付の対象にはなりません。

しかし、障害年金では、会社や官公庁・私学で働いている人に限り、労働の機会が奪われてしまう点に着目して、大動脈疾患がもとになっているときにだけ、障害厚生年金か障害共済年金の3級(最も軽い等級)の支給を認めることがあります。

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障害厚生年金や障害共済年金の3級を認めることがある、というのは、国の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に定めがしっかりと明記されているためです。

初診日(大動脈疾患のために緊急手術を受けた日)の時点で、厚生年金保険か各共済組合に入っていた(= これらの制度の被保険者だった)ということが必須です。

その上で、初診日の前日の時点を基準にして、少なくとも「初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間」に国民年金保険料や厚生年金保険料を納めなかった月が1か月も存在しない、ということが条件です。

上記2つの条件をどちらとも満たしていたとき、胸部の大動脈解離や胸部の大動脈瘤破裂によって緊急手術を受けて人工血管(ステントグラフトも含みます)に置き換えられた場合に、以下のどちらかの重い後遺症が残されたのならば、そのときに初めて、心臓疾患ということで障害厚生年金か障害共済年金の3級を受けられます。

<重い後遺症が残された状態とは?>
(障害年金の基準の「一般状態区分表」というものが根拠になる)

1 肉体労働は制限を受ける(= 肉体労働できない)が、歩行(ゆっくり)や軽めの軽労働・軽めの家事、座業(事実上、事務的デスクワークに限られます)は何とかできる状態

2 歩行(ゆっくり)や、身のまわりのこと(着替え、洗面など)はできるが、時には少々の介助が必要になることがある状態。軽めの労働はできないが、日中の半分以上はベッドで横にならないでも済む状態。

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以上の1か2のような状態(症状)が残ってしまっているときには、労働の機会が事実上奪われてしまう(= 働けなくなる)ので、労働者を守ることが目的である厚生年金保険や共済組合は、労働による報酬に代わるものとして障害厚生年金や障害共済年金を認めています。

実際には、人工血管に置き換える手術を受けても、このような症状が全く残らない人も多々いらっしゃいます。
そのようなときには、労働や日常生活には影響がないので、たとえ人工血管になっていても、障害者として認定されることはありません。障害厚生年金や障害共済年金ももちろん受けられません。

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初診日のときには国民年金だけにしか入っていなかった、という人は、障害基礎年金しか受けられません。
ところが、障害基礎年金には1級と2級しかなく、3級は存在しません。

つまり、上で書いたようなことが認められることが事実上あり得ないので、身体障害者手帳が認められることがないほか、障害年金も認められません。

この違いは意外と盲点になってくるので、初診日のときに会社などで働いていたのかどうかということを、必ず意識するようにして下さい。

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やや専門的な内容でしたし、わかりにくかったかもしれません。
ですが、障害者認定といったときには、どうしても避けて通れません。
このため、専門職の立場から、しっかりとお伝えすることにした次第です。

したがって、あなたとしても、決して簡単に考えてしまうのではなく、国による基準を確実に理解することが大事だと思います。
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人工血管の場合は、ならないと思います。

大腸がんや直腸がんなどの手術で一生人工肛門になった場合は、障害者に認定されると思います。
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人工血管の手術だけでは認定にはなりません。


それによって生活に支障がある障害が残っているような場合でなければ障害者にはならないです。
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