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社会保険加入条件として、
①週の所定労働時間が20時間以上あること

私は年収130万未満で社会保険は扶養内に収めたいものです。
月85時間労働の場合、①は満たさないことになりますか?
社会保険加入条件の①以外のその他の条件は満たしています。
85時間÷30日×7日=19.8
なので、セーフでしょうか?
こういう計算でよろしいですか?

あと、月89時間が一年のうちに4回あったとしても、8回くらいは85時間に収まってるとなるとどうなりますか。
年間でかんがえることではないのでしょうか?

A 回答 (7件)

まともな回答がないので、回答します。


月85時間なら、基本的に大丈夫です。

週20時間未満の条件は、
月87時間未満となります。

考え方は、年間の就業時間
週20時間×52週÷12ヶ月
≒86.66時間
となり、
月85時間を守っている限り、
社会保険加入条件に抵触しない
ことになります。

逆に85時間としたのは、
社会保険に加入しない条件を
考慮した雇用契約
ということだと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

週20時間以上の説明が的確であり、わかりやすく説明ありがとうございます。安心して働けそうです。

お礼日時:2021/05/15 12:56

いちいちケチを付けるが、、


年130万未満でも、108333円を超える月が継続した場合は扶養から外れます。
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この回答へのお礼

質問の文章に書いている通り、130万未満に納めると書いてあります。超えた場合扶養から外れるのは知っております。

お礼日時:2021/05/15 12:54

少し補足します。


>月89時間が一年のうちに
>4回あったとしても、
月85時間と所定時間を決め、
雇用契約をすれば、それで
社会保険の加入条件は満たさない
ことになるので、大丈夫です。

基本的に85時間を超えた部分は
時間外労働となります。

但し、条件をあやふやしていると
年金事務所に目をつけられ、
残業が常態化していたりすると
契約の見直し、加入条件に抵触
してなら強制加入を指摘される
可能性もあるにはあります。
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現状、2011年5月段階では、20時間の社保加入は501人以上の大企業か労使合意による任意加入に限ってます。

今後人数が徐々に下がって行きますが・・
また、条件を全て満たす場合なので、週20時間を超えても月の賃金が88千円以上で、なおかつ1年以上雇用見込みで、なおかつ学生でない場合に加入となります。
加入条件自体を誤解されているようなので、条件を満たしているかどうかもはっきりしませんが、満たしていないなら加入にはならず、扶養条件を満たしているなら扶養に入れます。
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この回答へのお礼

加入条件は理解しております。
ただ、週20時間以上という条件のみ、満たしていなければ私は夫の扶養でいけるのでその計算はどうなのか知りたいのです。

お礼日時:2021/05/15 06:57

ごめんなさい。

週20時間は私の勝手な計算です。
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違うね。


週20時間だから単純に1日何時間✖️週の中で働いている日数です。あなたの場合、1日4時間✖️5日=20なので条件を満たしています。ただ、20時間は大企業の話なので、中小では30時間が多いです。その会社に確認してください。
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この回答へのお礼

月85時間までなので週5とは限らず週4の時もあります。

お礼日時:2021/05/15 06:55

入りたい人の場合です。


将来年金多く貰えるよな生活が出来ように入るように推奨してます。
会社の負担がありますので希望者でも
条件があり長期で働く、20時間以上とかあります。
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この回答へのお礼

将来年金は多く貰えるようにしたいと思っておらず、今は夫の扶養に入っていたいのです。
週20時間とはどのような計算なのか知りたいのです

お礼日時:2021/05/15 06:54

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