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自動車売買契約書

第8条瑕疵担保責任
乙は、本件自動車の引き渡しの際に、本件自動車であること、本件自動車の装備、外観等の状態について確認を行う

甲売主および乙買主は、甲が瑕疵担保責任を負わないことを確認する、但し、前項時点で、乙が確認困難な瑕疵についてはこの限りではない。

売主ですが、売買契約をするのが初めてです。

甲は瑕疵担保責任を負わないが乙が確認困難な場合はこの限りではないと文章がありますが、この限りではないという事は、確認困難な整備不良などが生じた時、甲が損害賠償責任が生じると考えていいでしょうか?瑕疵担保責任について期限をつけてもいいでしょうか?

車検は通っています。



宜しくお願い致します。

「自動車売買契約書 第8条瑕疵担保責任 乙」の質問画像

A 回答 (1件)

本件はたぶんですが,個人間の中古車売買契約ですよね?


しかも「瑕疵担保責任」と言っていることから,参考にしたであろう契約書は令和2年4月の民法改正前のものです(改正民法ではこれを「契約不適合責任」と言っています)。瑕疵担保責任と契約不適合責任は,その名称の違いだけのように思えるかもしれませんが,法改正により変わった部分もあります。

売買に関する民法の改正部分を簡単に説明したパンフレットがあります。

2020年4月1日から売買(中略)に関する民法のルールが変わります @法務省
 http://www.moj.go.jp/content/001289629.pdf

責任を負う期間は原則として1年(民法566条)ですが,契約するならそこだけでなく,使われている用語の法律上の効果を理解しておくべきです。
またこのパンフには書かれていませんが,危険負担についても改正されている部分がありますし,民法572条の趣旨も理解したうえで契約書を作るべきでしょう。

なお画像を添付されていますが,拡大すると読めない部分があるので回答の参考になりません。その辺りについても検討してほしいと思うのであれば,画像ではなくテキストでの提示をしたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

改正されて売主が大変になりましたね。話では聞いていましたが、ご丁寧に解説して頂きありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2021/05/18 10:49

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