
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1 確定申告して納税する額があるのだが納付してない。
2 「1」のうちいくらかを納税して、残りを延納している。
3 そもそも税務署が間違えて発送している。
どれでしょうかね。
税務署に連絡して「なんざんしょ?」って聞くのが一番です。
申告書を提出したが納税しておらんというなら「1」です。
しかしその場合には納付書と言うよりも「督促状」という形で請求書が来てます。
確定申告書の「納税すべき額」と手元にある領収書を見比べて、差額があるようなら「2」です。申告時に納税する額のうち半額以上を納付した場合に残額を5月末まで納付を伸ばす制度(延納制度)があります。
納付額を約半分ずつにわけて「延納額」として申告書に記載してあるかどうか確認しましょう(申告書控えをみればわかります)。
なお「3」のケースは99%あり得ず、あるとしたら「貴方の名前をつかって他人が申告書を提出した」ケースです。
No.2
- 回答日時:
>申告所得税及復興特別所得の納付書…
ふつう、それはこないものなんですよ。
もしかして、あなたは確定申告をしたまま所得税を納めなかったのではありませんか。
確定申告書を提出したら、3/15 までに自分で税務署または銀行等へ、確定申告書に記載した所得税額を納めに行かないといけないのです。
今年はコロナで 4/15 まで延長されていました。
4/15 が過ぎても納められていないので、督促の意味で納付書が送られてきた・・・ということではありませんか。
もしそれで当たっていれば、納期限を 1 ヶ月過ぎていますのでペラルティが付いています。
延滞税の計算が始まっていますから、分納なんて言っていたらだめですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
月曜日にすぐ払ってしまいましょう。
---------------------------------------------
上記のような事情でないのなら、なぜ納付書が送られてきたのか、何か心当たりはありますか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
払わなくてはなりません。
確定申告の際、支払いの所得税を2回に分けて支払うとの選択をしたのではないでしょうか(延納の申請)。
参考まで。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
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