アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アルバイトの給料未払いについて
私は高校生で先月8日にアルバイトをはじめました。
最初に末日締め、翌月15日払いで給料日が土曜日か日曜日の場合は金曜日に振り込まれるということを教えてもらいました。そして今月の場合は15日が土曜日なので14日に振り込まれると思っていましたがインターネットバンキングで残高を確認したところお給料が振り込まれていませんでした。
店長さんに給料日がいつなのかを聞いたところ、15日ですとだけ言われました。土曜日だけど今月は例外なのかもと思いその後も残高を確認をしていたのですがやっぱり振り込まれていません。
店長さんに聞いた方がいいとは思いますが自分が何か間違ってるのかもしれないと思い怖くて連絡できません。どうすればいいでしょうか。回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

今日確認して入ってなかったら、


店長に入ってなかったと言ってください。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2021/05/17 08:34

今日勤務があるのなら、一応通帳記入をしてそれをアルバイト先に持参したほうがよいです。


ない場合は、次の勤務時でもよいでしょう。

どこかにミスがあったものと思われます。
口座番号がまちがっていたのか、入金ミスなのか、それ以外か…

※いずれにせよ、給料明細は必ずもらってください。
    • good
    • 0

15日払いだと、今月の場合、バイト代は14日(金)に振り込まれないと「遅配」になり、法律違反です。



賃金支払いは。労働者側にとっては死活問題にもなり得ますので、労働契約上の最重要事項とも言えます。

従い、賃金支払いには「5原則」と言うのがあって。
その中に「期日払い原則」があり、期日後の賃金払いは、いかなる理由があっても、基本的には違法です。
    • good
    • 0

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokua …

給与支給日が休日(金融機関が休日も含む)の場合に前にするか後にするかは、会社が決めることができますが、決めたら就業規則等に記載しコロコロと変えるのはいけません。
前になると聞いていたのにそうでなかったなら、本当はダメなんですがアルバイトで文句を言うのも難しいでしょうから、まぁ再度確認をとる程度にしておいたらいいでしょう。

どちらに設定しても違法ではないので必ず前にするという決まりはなく
>15日払いだと、今月の場合、バイト代は14日(金)に振り込まれない「遅配」になり、法律違反です。
ということには必ずしもなりません。

(最近、勝手な解釈の回答が多くて困ります。しっかりと勉強してほしい物です)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!