プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは私は最近メルカリにはまっていて色々と出品しているのでしすが。
友達にメルカリの事を聞いたら友達もやってたらしく。
その友達は会社の物を勝手にメルカリで売ってると聞いたのですが。その友達が売っている商品が薬品用の手袋などなのですが。
友達が言うにはその手袋の袋にバーコードが付いてるのでそのバーコードの袋を開けて、手袋だけで出品すればバレない。と言って居たのですが本当でしょうか。
大抵バレル経路はバーコードでバレル見たいな事を言って居たのですが。
気になったので質問させてもらいました。
分かる方が居たら教えてください。

A 回答 (3件)

会社の物を勝手にメルカリに出品している場合は、刑法235条の窃盗罪に当たり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。



したがいまして、この質問がネタではなければ、直ちにやめさせてください。

もっとも、すでに薬品用の手袋を盗んだ事実は変わりませんので、意味がないかもしれません。

なお、この質問も証拠になります。

教えて!gooは、エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社が管理していますので、参考までに通報させていただきます。
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すぐにやめさせましょう。

れっきとした犯罪ですし、備品が減っていることで気付かれ、誰がちょろまかしているか調べられ、バレると思います。
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友達がしてる事は普通に窃盗だよね、。



たしかに中身だけ売ったら、身バレはしなそう。
でも人として普通はやらないよね
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