飲食店で4年ほど前から
社会保険に加入して働いています
妊娠しました。9月出産予定。
7月から産休に入りたいと考えてます。
産休を取るために店長に相談したところ
旦那の扶養に入るのか
社会保険継続でいるのかと二択。
旦那の扶養に入る場合
旦那が払うものが多くなることと
年間103万以下の収入、
簡単に社会保険には戻れないこと。
社会保険継続の場合
毎月今給料から引かれているものを
毎月払うとのこと。
働けない期間にそんなの可笑しいと
疑問に思い産休中の手当はどちらにしても
なにかないのですか?と尋ねたところ
有給消化、その後はなにもないと言われ
正社員でないとそういうのはないのかと
思いながらも色々調べていたところ
会社からの申請があれば社会保険料は免除になる。
出産手当?育休手当が出るなどでてきましたが
私は該当されますか?
該当されるのであれば先程書いたように
会社から社会保険料免除の
手続きをしてもらうことと
産休手当、育児手当はどこで手続きすれば
いいのでしょうか?
また、その手当の期間と毎月手当があるのか
いつまでに手続きすれば間に合うか
知っている方教えてください( i꒳i )
店長が言ってることは違いますよね?
初めての妊娠でわからないことだらけで
自分で聞いたり調べたりしても 不十分で困ってます。 詳しくて優しい方よろしくお願いします( i꒳i )
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>アルバイトでも、ひと月11日以上働いてる月が1年あれば、育休取得できる
>社会保険は今の会社のままじゃないと育休もらえない
1月に勤務している日が11日以上~というのは、育児休業給付金の受給条件の1つであり育児休業の条件とは違います。(そして単純に歴月の出勤日数を数える訳ではありません)
また、育児休業と社会保険加入は直接には関係ありません。
社会保険に加入していなくても育児休業を取得することは可能です。
ただし、育児休業給付金を受給するには雇用保険の加入がマストであり条件もあります。
>産休育休は3枚くらい用紙があって、出産後医師や助産師から記入もしてもらって、会社に提出、私は用紙会社からもらいました
産前産後休業の社会保険免除申請は年金事務所にするもので、書類には医療関係者の記入は必要ありません。医師や助産師が記入したのは健康保険の「出産手当金」の申請書かと思います。どうも、休業自体とそれに付随する給付金の申請を混同して回答されているようですね。
住民税を特別徴収(給与引き)していたのならそれは引き続き会社を経由して納付しないといけないので会社に振り込むとか直接渡すとかになるかと思います。
まずは、質問者さん本人が適切な知識を身に着けることそしてどうしても勤務先主導の手続きがありますから、勤め先がきちんと手続きができるように誘導することが重要です。
できれば、日本年金機構や協会けんぽ(ですよね?)のHPなどを見ながら正しい知識で勉強していってください。
質問の内容を絞っていただければわかる範囲で回答はできると思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
No.2
- 回答日時:
アルバイトでも、ひと月11日以上働いてる月が1年あれば、育休取得できる
扶養は社会保険部分と税金部分別で考えて、税金部分を旦那の扶養にはいれる、社会保険は今の会社のままじゃないと育休もらえない
旦那は年末調整?の時に扶養欄に書けばいい
社会保険料免除は会社が手続きする
産休育休は3枚くらい用紙があって、出産後医師や助産師から記入もしてもらって、会社に提出、私は用紙会社からもらいました、いつでもいいと言われました
月々に税金?払わないといけないやつもあって、それは会社ごとに支払い方法ちがうかも
間違っていたらすみません!
産後1か月こんな感じで勧めました
No.1
- 回答日時:
確かに、店長の言っていることはデタラメです。
ですが、全ての給付に関する説明をここでするのはあまりにボリュームがありすぎます。
まずは、
・社会保険料は、産前産後休業中と育児休業中は労使共に免除
・健康保険の被保険者なら産前産後中の賃金支払のない期間に対して出産手当金が支給される
以上はご理解下さい。
https://kurassist.jp/nenkin_atoz/koumoku/shusan/ …
https://hoken.zexy.net/money/lifeplanning/life07 …
知りたい部分をまとめていただいた上にわかりやすいサイトの提供ありがとうございます( i꒳i )
流れがわかった気がします!他にも色々読んでみますね(。> <。)
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