仕事において、権利と義務はどちらが先にあると思いますか?
どちらが先というのはなくて、同列でしょうか?
例えば、Aさんが1日に出来る仕事量を10とします。
上司から仕事量が15の仕事を本日中に仕上げなさいと命じられたとします。
1日=8時間労働としたとき、単純計算であれば4時間残業すればなんとか終えられそうです。
しかし、Aさんはその日スポット的な仕事が入ったこともあって、結局13しか片付けられませんでした。
残り2の仕事は翌日に…と思いましたが、翌日は1ヶ月以上前から有休申請をしていた日でした。
Aさんは有休申請をしていたので翌日休みました。
休み明け、出勤すると上司から「権利を主張する前に義務を果たせ!」と叱責されていました。
私はAさんがサボって1日で仕事を片付けられなかったとは思いません。
いつも他人より頑張る子で、他の人の倍とまでは言いませんが、一人分以上の働きをしていると思います。
その後、上司との関係が険悪になったAさんは退職してしまいました。
私は管理職側ではないので、どちらかというとAさん寄りの人間なのですが、一社会人として考えたとき、上司の意見が優勢なのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
仕事において、権利と義務はどちらが先にあると思いますか?
どちらが先というのはなくて、同列でしょうか?
↑
例えば、労務を提供する義務と、
給料支払い請求権を考えてみます。
この場合は同列です。
労務を提供するから、給料支払い請求権が
発生します。
給料支払い請求権があるから、労務提供義務が
あるわけです。
←→
こういう関係です。
本件の場合は、こうした権利と義務がセットに
なった事例ではないですね。
→
←
こういう関係で、どっちが優先するか
どちらの方が重用か、
という問題です。
一社会人として考えたとき、
上司の意見が優勢なのでしょうか?
↑
上司の意見に理があると思います。
Aさんは、有休に入る前に、上司と相談
すべきでした。
出来ない、と告げるべきでした。
No.10
- 回答日時:
>本日中に仕上げなさいと命じられた
>結局13しか片付けられませんでした
>上司から「権利を主張する前に義務を果たせ!」と叱責
13しか片付けられない見通しがついたところで、その旨を上司に状況報告を行うのが義務でしょう。その報告を受けてどのように対処するかは上司の仕事。
指示されて結果が「出来ませんでした」だけでは、子供のお使いにも劣ります。
No.8
- 回答日時:
単純に「権利」と「義務」の話で言えば、基本的には義務が先で権利が後です。
質問も場合においてはどっちもおかしいよ。
それに権利とか義務の話でもない。
まず、12時間は掛かるだろう業務をひとりに任せる上司の無能さが問題。
もちろん、初めから12時間もかかるとは考えておらず、普通に8時間もかからず終わるだろうと想定していたかもしれません。
それでも、上司として進捗状況を確認しながら想定よりも遅れていると判断すれば、手を増やすなどの処置を取るのが上司の務めだと思います。
Aさんも終わらないと判断した時点で相談をするべきです。
また、スポット的に入った仕事を他者に任せる事や、上司の判断を仰ぐことを怠ったのも問題です。
一番の問題は、「4時間も残業したんだから良いだろう」という安易な判断が最悪の事態を招いたと思います。
ましてや、翌日は有給休暇で休むなら早めに報告・相談をするべきでした。
経緯としてAさんを一方的に責めることは出来ませんが、結果としては業務を投げ出したAさんに行動は罪が重いと思います。
残業までして頑張ったという加点の評価を超える失点だと思います。
>上司から「権利を主張する前に義務を果たせ!」と叱責されていました。
叱責されて当然だと思うが…叱責する内容がおかしい。
No.6
- 回答日時:
基本的には上司の指示に従うのが
社会人ですね。
無理ならはっきりことわらないと。
そこでまた上司が考えることです。
有給取られて仕事がパンクした上司の
身になれば上司がいうのがもっともです。
詳細はわかりませんが
そのためにもっとしわ寄せがきたりした人とか
社外に迷惑かけたり
利益を損したりしたのではないでしょうか。
できないときはできません!
って言わないとみんなが迷惑します。
No.5
- 回答日時:
権利や義務の内容により同列にもなりますし、権利が優先されることもあります。
労働者の義務は労働を提供すること、指示に従うことですが、理不尽な指示に従う必要はありません。
一方権利は労働の対価として給料をもらうこと、有給休暇を取得すること、休憩や休日を取得することですね。
この有給休暇、休憩、休日は優先される権利です。
仕事が遅いから休むな、有給休暇は取らせないは違法です。
ですから質問の事例では上司の言うことは間違っています。
1ヶ月も前から申請して認められている有給休暇を否定する程の理由がありません。
それにAさんは義務を果たさず権利を主張したのではなく、予め認められた権利を行使しただけです。
仕事が終わらないのに、急に翌日休みますと言うなら権利を主張したことになるでしょうが。
それでも有給休暇は他に代替要員がいるなら認める必要があります(申請の仕方は置いておいて)。
結局同列なのは働くことと給料をもらう関係だけでしょうね。
No.4
- 回答日時:
まずその日のAさんのキャパを確認せず、普段の1.5倍の仕事を命じた上司がダメです。
しかし同時に、13しかできなかったこと(スポットの仕事のことも含め)や、翌日休むことを上司に報告しなかったAさんにも問題ありです。
いずれにしても現場を上手くマネジメント出来なかった上司に最終責任はあります。
No.3
- 回答日時:
上司に問題ありです。
部下の許容仕事量を把握していれば、15の分量を与えないはず。
しかも翌日に有給だったならば、それを勘案して与えるべきでした。
それが上司たる力量であり采配です。
No.2
- 回答日時:
誰かに 出来なかった仕事を引き継ぎなり
申し送りしなくてはならなかったのでは?
給料と言う権利、育休と言う権利 の裏側に
職務を果たす義務があったのだと 個人的には思います。
権利と義務は 仕事の場合 表裏一体だと思います。
No.1
- 回答日時:
どちらが先というケースもあります。
基本的人権などは義務と関係なく権利が先行して守られるべきものです。
商取引などが、基本が同時ですから、キャッシュオンデリバリーが原型です。
但し、売り手に交渉力があれば、先に支払いの義務を果たさなと、商品受領の権利を得られません。
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