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なぜ背信的悪意者に当たる時でも、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができないのでしょうか。

譲渡担保に関し,譲渡担保権者が,被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合,譲渡担保を設定した債務者は,譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときでも,債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。

A 回答 (2件)

>債権者から第三者へと担保目的物が譲渡された時点で債務者の受戻権は消滅しています



 ですよね。そもそも、背信的悪意者は、177条の第三者にあたるかどうかという話ですよね。しかし、受戻権が消滅する以上、譲渡担保権設定者と第三取得者とは対抗関係になりませんから、177条の適用の場面ではないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士の方ですか。

お礼日時:2021/05/19 14:50

その判例では、受戻権はいつ消滅すると言っていますか?

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この回答へのお礼

債権者から第三者へと担保目的物が譲渡された時点で債務者の受戻権は消滅しています

お礼日時:2021/05/19 10:47

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