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正当な理由なく懐中電灯を持参していることは軽犯罪法違反と聞いたのですが、私のスマホには 懐中電灯のアプリがあります。
これも、警察に見つかると 難癖付けられる可能性はありますか?

A 回答 (6件)

刑事罰は法律に定める要件に該当した場合に適用されます。


軽犯罪法の該当する部分は仰る通りの第1条三ですが、その要件は、
正当な理由がなくて・・・他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 です。
つまり建物に侵入するのに使用されるような器具であること、正当な理由がないこと、隠していたことが要件になっているので、
そもそもスマホはそのような器具ではないこと、仮にその搭載された懐中電灯が器具に当たるとしても、
スマホに否応なしに搭載されていること、スマホを通信手段、情報閲覧のために所持していることは立派な正当理由になります。
そしてスマホを人目に付くところで使用することが普通なので隠し持っていることにも該当しません。
以上から難癖付けられる可能性はほぼないと言ってよいでしょうし、言われたら以上のことを言えばよいだけです。

ちなみにピッキング防止法は関係ないです。上に書いた通り要件が明記されていて、懐中電灯はその中に含まれませんので。
こちらはあくまでもカギを壊す、開けるための工具です。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415CO00 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/19 18:13

No4です。



わぁ~、「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」の適用ですか。たぶん怪しいと思って微罪でしょっ引いたのでしょう。ちょっとやりすぎだと思いますが…

ただ軽犯罪法では「正当な理由なく」「隠して」ということが成立条件になります。したがってスマホなどは通常「正当な理由」があり「隠して」使用はしません。ですのでスマホを所持しているだけで軽犯罪法で逮捕されると言うことはありえないでしょう。

もっとも、怪しいとおもえば何をしても許されるという人権警視の傾向が警察組織ではありますので保証はしかねますが。
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軽犯罪法は非常に事細かくかかれていますが、懐中電灯の所持なんてどこにも書いていないですよ。



軽犯罪法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC00 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こちらをご覧ください。

https://www.j-cast.com/2017/03/12292872.html?p=all

多分、第一条の三に該当すると思います。

お礼日時:2021/05/19 16:43

スマホのライトや小型の懐中電灯なら問題ないです。



こん棒のような凶器にもなるような懐中電灯だと指摘されるのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

懐中電灯が問題なのは凶器になるからではなく、ピッキング防止法によるものらしいです。

お礼日時:2021/05/19 16:37

逮捕されるので持ち歩かないのが賢明です。



市民が警察に苦情を言うルートがなく、やりたい放題なので、こういう場を活用して、おかしいところを指摘していきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうしたら、スマホを家に置いていかなきゃいけないですね。でも、それじゃ、スマホの意味がないでしょ。

お礼日時:2021/05/19 16:26

聞いたことがない。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/19 16:24

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