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税制について学んでいる者です。この度、コロナ特例で、倒産した企業や中小企業等が主に対象となっていた「欠損金の繰戻還付」の制度が、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度については、資本金または出資金の額が1億円超10億円以下の法人についても一部を除き認められるとの報道を見ました。
しかし一方で、シャープなど減資を行っている企業も数多く報道がなされており、そこで気になったのは、「令和2年1月31日以前に終了する事業年度では資本金が10億円を超えていた企業が法人税を納め、その企業が翌年度に欠損金が発生し、減資して10億円以下にした場合には欠損金の繰戻還付の制度は利用できるのだろうか?」ということです。こちらについて、ご存知の方がいましたらご教示いただけますか。
何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ありがとうございます。法令もお教えいただき、大変勉強になりました。
    ただ、少し気になる点がありましたのでもしご存知でしたらお教えいただけますでしょうか。「両年度」となる根拠としては、ご提示いただいた7条に当該「各」事業年度、と書かれているからということになるのでしょうか。7条の条文を見てきましたが、

    法人の令和二年二月一日から令和四年一月三十一日までの間に終了する各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下同じ。)において〜(略)

    と書かれており、ここでいう「各」事業年度は前後関係の意味ではなく、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する、さまざまな企業の事業年度を指しているように見える気がしましたのでお伺いさせていただきました。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/20 22:06

A 回答 (1件)

利用できません。



新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第7条で

(略)ただし、当該法人が当該各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する場合は、この限りでない。
(以下略)
両年度で大規模法人に該当しないときに適用されます。
この回答への補足あり
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