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出勤日とは別に、有給休暇を取ることは可能なのでしょうか?

週4日/32時間、シフト制で非常勤職員として勤務している者です。

2月のように日数が少ない月は出勤日数も少なくなくなる為、せっかくなら有給休暇を使っていつもの月と同じ額のお給料を貰えればと思っています。

例えば、月曜〜木曜日まで出勤し、金曜日に有給休暇を取る…というのは、可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 労働条件通知書では、「原則一日8時間、週5日勤務、週平均30時間以上の準常勤職員とする」と記載されています。

      補足日時:2021/05/22 17:04

A 回答 (7件)

法で定められた年休は、出勤日にしか取得できません。

出勤日以外というと休日ということになりますが、休日には取得できません。
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その労働条件でどうシフトさせるのか疑問がなくもないのですが、月間カレンダー等で、いつが勤務日か確定している、という前提にしておきます。



そうすると、とりたいその金曜日が労働日か休日かで決まります。労働日なら有給で休みます、と通告すれば休めます。休日ならはじめから休みなので、有給で休むと通告しても賃金を支払う義務は使用者に生じません。
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有給休暇は自由に申請して許可されてこそ意味が有ります。



あなたのような姑息な理由でも会社側は法的には拒否できません。

休暇申請理由は正確に正直に書くことが会社との信頼度を高めます。
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結論はできません。


です。

日給月給制で、出勤日数が少ない2月などの出勤日数を
見かけ上増やしたいと言うことでしょうか?
もしそうであれば、事実上有給休暇の買い上げになり
違法行為で、会社が罰せられます。

そうでなければ、休日である金曜日に有給休暇を
取得することは出来ませんし、
仮に出来たとしても、有給の取得の有無にかかわらず
給与は変わりません。
この場合も会社が罰せられます。
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不可能ですね。

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こんばんは。



んー。それは会社が認めるかという話になってしまいますが、

ぶっちゃけた話、出勤日以外の日ってもともと労働契約している
日じゃないんですよ。その日を有給にしたいと言われても労働の
日じゃないので有給には出来ません。

しかしその日を経営者(と労働者)が納得すれば労働の日にする
ことは不可能では有りません。休日出勤です。しかし休日出勤に
する以上、労働契約の建前上「不要な休日出勤なんて認められま
せん」。その休日出勤は経営的に必要なものである必要がありま
す。

そんな日を有給として認めてくれるのかというと、会社の立場を
無視しており、多分無理だと思うのです。

労働契約を変更し、シフトを増やして、増やした分有給にあてて
もらうなんてことの方が現実的ですが、契約更新が面倒くさいと
いう理由で、契約更新して貰えないんじゃないかと。。
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無理ですね

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