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通勤労災受給中(足骨折)で休業中です。
外来及びリハビリ通院中ですが
就業規則では既に休業期間過ぎているとの事で
「本当は就業規則で解雇だが特別に解雇にせず
お世話しているんだから感謝しろ」
社長が「顔見せて少し話したいから
会社に来い。コロナが怖いなら
歩いて来い。」(片道2km)
「あんた素直じゃねーな。社長が来いと言ったら来いよ」
と言うので
会社に迷惑掛けている様子なので解雇は仕方がない
と言うと「退職願を書け」と言うのですが
どの様に対処したら良いでしょうか?
社長の話は矛盾が多いと思うのですが
何を企んでいるのか分かりませんか?

乱筆乱文で申し訳御座いませんが
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

退職届けは書いてはいけません。


自己都合になってしまいます。

一番お勧めは社長に、おまえはもう来なくていい!
というような事を言われることです。
必ず録音してください。

そして、本当に出社しなければいいんです。
3年後ぐらいに、労働審判、裁判を起こすと、働いていない期間の給料と
慰謝料もらえます。


退職する気はない。
労災中に解雇するの?
とか聞いて録音してください。
社長との会話がいいです。


社長にも弁護士がついていたりあるいは、過去に労働トラブルがあったのでしょう。
労災中に解雇したら、賠償額が上がるのであなたの自己都合退職にしたいだけです。
それ以外に理由はありません。

会社に迷惑かけているってなんですか?
なにを迷惑しているんですか?

あなたが働けないから、他の人に負担がかかる。
というのは会社の責任です。
変な話、あなたが明日交通事故で死んだり、ほかの重要なポジションをしている
人が死んでしまって、結果的に仕事が成り立たなくなってもそれは会社の責任なのです。


もう一度書きます。
一番いいのは、明日から来なくていい。
みたいなことを言われればいいのです。
絶対に自分で退職届は書かないでください。
監禁とかされてかけ!とか言われたら警察に通報します。
解雇されてもかまいません。


裁判経験者です。
争うと会社は嘘をついてきます。
だから必ず証拠を作る必要があります。

会社が心配しているのは、あなたの労災、怪我や解雇してしまうことにより
あなたの次の転職先が困るだろう?
とかではなく、自分の心配しているだけです。
そんな社長を信用してはいけません。

あと、一番大切なことを書きますが、違法である・・・うんぬん。
とかは当たり前ですが本当に争わない限り意味がありません。
大半の人は泣き寝入り、文句ばかり言ってそのまま退職してしまうから
ブラック企業がはびこるんです。
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この回答へのお礼

御回答頂き
ありがとう御座います。
ご経験されていた方からの
御助言で大変感謝致します。
参考にさせて頂きます。
貴重な御意見を頂き
ありがとう御座います。

お礼日時:2021/05/24 22:13

以前、労働問題パワハラの質問に回答したウミネコ104です。


交通災害も業務災害も労働災害として対応します。
就業規則等に記載している休職期間に該当しません。
交通災害であっても労働災害として、医師が就労不能または軽度の就労は可能と診断したものを就業規則等で当該労災者を拘束することは違法となります。
また、労災で休業中の者を強制的に出勤させることを強制することもできません。
医師が症状固定し労災終了後30日間は解雇することはもできません。
また、労働基準法でも従業員を解雇する場合、会社は法的に手続きをする必要があります。
あなたを解雇する場合は、30日前に解雇通告をするか、又は即時解雇は30日分の給与を支払うことで解雇は可能となります。が、労災中は労働基準法は該当しないので無効となります。

「社長が「顔見せて少し話したいから
会社に来い。コロナが怖いなら
歩いて来い。」(片道2km)
「あんた素直じゃねーな。社長が来いと言ったら来いよ」と言うので会社に迷惑掛けている様子なので解雇は仕方がないと言うと「退職願を書け」と言うのですが」
 これこそパワハラとなります。また、労働災害中の従業員に退職願いをかけと強制することも違法となります。
また、退職願いと退職届との違いに注意することです。
どれも従業員が退職する意思表示ですが、退職願いは、会社があなたに退職を了承した旨を伝えるまでは退職を撤回することができますが、退職届は、会社が受理した時点で退職が決まります。
しかし、今回の退職については、あなた一人で対応することが無理かと思いますので、前回に申した通リ、労働問題に対応できる弁護士等に相談し、慰謝料等の請求することで退職することです。
弁護士費用に不安がる場合は、法テラスで相談することです。
3回までは無料相談ができます。弁護士依頼した場合は、法テラスで費用を立て替えますので問題可決後の清算することになります。
解決金から清算することになります。敗訴の場合は、費用等の免除制度もありますが、月5千円から支払うこともできます。
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この回答へのお礼

ウミネコ104様
いつも御回答頂き
ありがとう御座います。
的確、詳細にご説明頂き
感謝致します。
弁護士に相談してみようと
思います。
ありがとう御座います。

お礼日時:2021/05/23 19:23

https://atomfirm.com/jiko/38892

業務災害ではなく通勤災害であれば解雇無効の規定はないようですね。
なので弁護士等と相談では?
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この回答へのお礼

迅速に御回答頂き
ありがとう御座います。
リンク感謝致します。
相談してみようかと
思います。
ありがとう御座います。

お礼日時:2021/05/23 12:21

前にありましたよね?どこ行ったかな?ダブっても無駄なんでリンクぐらい載せてほしいですが・・



労災休業中は解雇不可なので、退職届も拒否して下さい。
自分で解雇は仕方ないなんて言わないように。そんな事言うから退職届なんていう話も出やすいのでしょう。
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この回答へのお礼

迅速に御回答頂き
ありがとう御座います。
仕方がないは言わない様に
心掛けます。

お礼日時:2021/05/23 12:15

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