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バイト込み20人ほどの会社で
会社役員をしています。
役員手当として8万頂いていますが
そのうち3万を出資金の返済として
引いている形になっています。
役員手当が出ているため残業代等の手当は
出ないと説明され、ネットで軽く調べても
同様の事が書いてあったのでそこは理解しました。
しかし22:00から05:00の間に関しては
役員でも深夜手当を貰う権利はあると
聞いたことがあるのですが
それは間違いですか?
年末頃から深夜1時前に退勤をする事が10日ほどありました。
その分を遡って請求しようと思っています。
難しいのでしょうか?
詳しい方教えて頂けたらと思います。

質問者からの補足コメント

  • そんな事聞いてません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/24 02:33
  • 回答ありがとうございます。
    役員というのは会社が小さく、
    企業組合という形の会社の為
    上役員を何人か置くそうなのですが
    その役員にできる人数が足らないので
    自分が役員になったという流れです。
    名前だけ役員が付いていますが
    業務内容的には他の社員と同じです。
    他の社員は年末の残業代はついていたそうです。

      補足日時:2021/05/24 10:18

A 回答 (4件)

https://www.njh.co.jp/magazine_topics2/gt40/3/
こちらが分かりやすいかと。
結論としては、「深夜割増手当は受けられる」ようです。

一般の社員とは違って、その深夜残業の可否を判断する人がいないので、あなた自身がきっちりと退勤時間を証明するしかないかもしれませんが。

0.25という数字がいきなり出てきますが、労働基準法第37条4項で、深夜割増賃金率が2割5分以上と定められているからです。

「労働基準法第37条4項」で検索すると、図解も含め色々出てきますよ。
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おっしゃるとおり深夜手当は役員であってももらうことが可能です。


ただ、この場合は「割増相当額」です。

管理職の深夜手当=1時間あたりの賃金×0.25となります。

管理職でも深夜手当は出る:手当の計算方法も解説
https://zangyodai.how-inc.co.jp/topics/5068616
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専従の役員で、会社から直接的な指揮命令を受けない、通常の労働はしないが必要な事務処理なんかは行うって立場だったら、労働者ではありません。


労働基準法とか最低賃金法も対象外なので、深夜勤務手当も出ません。


> 年末頃から深夜1時前に退勤をする事が10日ほどありました。

どういう理由で?
仮に定時で退勤してたら、誰がどうした結果、何がどうなったと考えられるの?

役員でいつ仕事してもOKなんだけど、締め切りの前日まで仕事放っておいたので、翌朝に間に合わせるために深夜まで作業したとかなら、深夜作業は質問者さんの都合で、上の通り対象外とか。

役員は名ばかりで、フツーに会社からの業務命令受けて、業務に当たってたとかなら、実態は労働者ですから、残業代も深夜割増も請求できます。
が、その場合は、まずは実態が労働者だって地位の確認からでしょうか。
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請求したら役員から降格でしょう。

この回答への補足あり
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