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錯誤による意思表示は、相手方が同意した場合に限り、取り消すことができる。これについて、正しいのでしょうか??

民法95条
 1項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
 2項 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

A 回答 (1件)

引用されている条文を見ただけでも、そんなこと書いてないのが分かると思います。

相手の同意があるときに限り取り消せるなら、そう条文に書いてあります。

早い話、意思表示した内容のうちその目的や一般的に誰もが重要だと思う部分に錯誤(勘違い)があった、
その錯誤がなければその人は意思表示しなかっただろうし、錯誤がなければその人は意思表示しなかっただろうと通常の人もそうだよなと思う場合、
つまりそんなつもりじゃなかった、そんな契約するはずがないということを普通の人が納得するときは取り消せます。
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