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中国から商品を輸入をして、日本国内で販売しています。
この場合に、経理や、税務の申告、消費税の課税区分、消費税の申告書など通常とは異なる場合が出てくるのかと心配しています。
具体的に何が違ってくるのか知りたいです。

このようなことにお詳しい方がおられましたらアドバイスいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    もっとよく勉強してみます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/24 15:22
  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。

    輸入仕入の場合には「課税売上対応の課税貨物に係る仕入額」とう課税区分があるようです。
    これから勉強頑張ってみます。
    ありがとうございます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/24 20:48

A 回答 (3件)

通常の決算期末の貸借対照表に計上される「未払消費税」の金額は、仮受消費税の残高から仮払消費税の残高を差引いた残額です。



未払消費税=仮受消費税-仮払消費税

しかし、国内販売する商品を海外から輸入する場合は、輸入通関の際に納税する消費税額を差引いたものを「未払消費税」として決算期末の貸借対照表に計上します。

未払消費税=仮受消費税-仮払消費税-通関時の納税額

ここが通常とは異なる経理処理になります。

そのほかの消費税の課税区分や申告書の書き方などは通常と同じです。
この回答への補足あり
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>税務の申告、消費税の課税区分、消費税の申告書…



通常の国内商品であれば、仕入れにかかる消費税は仕入れ代金と一緒にして仕入れ元に預けるだけですが、輸入品は輸入品を引き取る際に税関で支払わなければいけません。

------------------- 引 用-------------------
3 納付手続
 輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり-------------------

ここで支払った消費税は、あなたが課税事業者なら仕入れ税額控除の対象になります。
免税事業者なのなら、仕入れ代金に含めます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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輸入貨物の引き取り消費税は、輸入代金支払いの10%、ではありません


従って仕入れ価格は税抜き仕訳、支払い消費税は直接入力となります
自動税抜き仕訳が出来ません
この回答への補足あり
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