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初めまして
傷病手当について教えて頂きたいのですが、現在会社を休んでおり後に傷病手当を申請するつもりなんですが、申請するだけして退職した場合、手当金は受け取ること可能でしょうか?
退職後にも申請はできるとの事ですが、保険に加入して1年経っていないのでこちらは使えず…
もし知っている方いらっしゃれば答えて頂ければ幸いです
よろしくお願い致します

A 回答 (4件)

在職中の期間について申請するのであれば、条件を満たしていれば退職してからでも受けとることはもちろん可能です。



よくある退職後の受給というのは、在職中に受給しているもしくは受給の条件を満たしている場合に退職後の期間も労務に服せない期間について継続して申請できるということです。
健康保険の被保険者になってから切れ目なく1年以上でないということなので退職してからの期間については申請できませんが、在職中の期間は申請可能です。

>傷病手当は、会社ではなく労働基準監督署が審査するので、100%手当金が受け取れるとは限らないです

正確には「傷病手当」は雇用保険の給付名です。
今回の質問内容は健康保険の「傷病手当金」ですね。質問文では間違ってますが意図はわかります。
労働基準監督署が審査、ということは労災と思われているようですが労災に「傷病手当」はありません。何か思い違いされているのでは?
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傷病手当は、会社ではなく労働基準監督署が審査するので、100%手当金が受け取れるとは限らないです。



自分は、(医師の診断が軽作業は可のところを痛くて難しいために休養していたので)手当は出ないかもしれないと会社から言われていて、審査の結果を待たずに「申請を辞退して」退職しました。

なので、社会保険から6割でることなく、休んだ期間全てを有給に振り替えることで解決させました。

あなたの会社が、いますぐ申請しましょうと提案してこないのは、今すぐも、後からも、手当は出そうにないので自らで申請してみては?

と遠回しに言っているのでしょうね。
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こんにちは。



>申請するだけして退職した場合、手当金は受け取ること可能で
>しょうか?

>保険に加入して1年経っていないのでこちらは使えず…

えーと。。傷病手当金の申請(特に第一回目)って、返却・修正指
示が多いと思うんですよ。それこそ書類のやりとりで半月とか1ヶ
月とか普通にかかるくらいに。。

返却された状態って、受理した扱いになっていないんじゃないの
か(書類手元にありますし、保険関係なので融通効きませんし)、
と思うんですけど。。

返却が発生しなければ、申請日の日付で判断されると思いますが。。
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申請自体は時効で消滅する2年だか5年以内なら可能です。


ただ、加入1年未満という事なので、在職中の期間しか出ません。
できるなら、拝み倒してでも籍だけは残した方が良いと思います。
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