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青色申告における10万円以上の消耗品費について

消耗品費について調べると
「例外として、青色申告者については30万円未満のモノについて減価償却せず購入した年に消耗品費で一括経費計上可能な制度がある。」
というような内容が出てくるのですが、
この制度はどのように判断し、計上すればよろしいでしょうか?

例えば私は青色申告申請書を提出している身で、15万円のパソコンを購入したのですが、
この勘定科目は「消耗品費」でよろしいでしょうか?
「固定資産台帳」への記入は必要ないでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「例外として、青色申告者については30万円未満のモノについて減価償却せず購入した年に消耗品費で一括経費計上可能な制度がある。



これは正規の計算方法ではなく、
例外というか、
計算が面倒な人が行い、
1回限りとなるため、普通の消耗品扱いということですね。

通常は耐用年数で
定額償却です。

定率もあるにはあるが、これは前もって届を
出さねば認めずでしょうね。

つまり10万円を超えた消耗品は減価償却計算です。
購入額および建物など
全ての手続きを含めた使用するためかかった費用の合計(A)

A固有の償却率を調べ、
それに従って5%になるまで償却額を
出し、その中で事業に占める割合を決めて
例えば
建物の半分が事業なら

償却額×事業占有率
を計算して申告。

未償却残高を毎回毎年計算
これも申告書記入

それで最終的に
未償却残高が5%になるまで行く。

5%が近づき、
今回償却すれば5%となれば、
償却額はその範囲で
限定、つまり金額は初めから決まる。
5%にちょうどなるように調整。

その後は1円になるまで
未償却残高ー1
を5で割り、

5年間は均等償却。

5年目は
ちょうど1円になるように金額を調整。


つまり最後に全部終わった時はちょうど1円。

建物などは購入して使用初めて
60年くらいかかるかもね。

60年後(もしかしたら65年くらいかな)に終わるとなれば、
1円を見られるように
長生きしないとね。

途中で昇天しないようにね。(笑う)
頑張らねばね。

勘定科目は減価償却費という項目あり。
固定資産ではありません。

固定資産税とは別物。

まあ、固定資産税を
ある一定の割合で
租税公課に入れるという規定はあり。
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>この制度はどのように判断し、計上すればよろしいでしょうか?



青色申告の個人事業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一定の条件のもとで、取得価額の全部を必要経費に算入できます。↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


ですから、

>私は・・・15万円のパソコンを購入したのですが、この勘定科目は「消耗品費」でよろしいでしょうか?

はい。15万円のパソコンを資産に計上するのではなく、「消耗品費」に計上することができます。

> 「固定資産台帳」への記入は必要ないでしょうか?

はい。必要ありません。
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