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現在障害年金を受給してます。今度身体障害者手帳を申請しよう思ってます。障害年金3級なんですけど身体障害者手帳の場合は3級になるんでしょうか?

A 回答 (1件)

いいえ。


根拠法令や障害認定基準が全く異なるので、「障害年金の等級が◯級だと、身体障害者手帳の等級は必ず◯級になる」といったことは、絶対にあり得ません。
何よりも、等級区分が違います。
身体障害者手帳は1級から6級まで。
ただし、障害の種類によっては、存在しない級があります。
一方、障害年金は1級から3級まで。ただし、障害基礎年金では3級が存在しません。
どう考えても、障害年金の等級を手帳にそのまま使えるわけがありません。
ただそれだけの話です。
また、「障害年金にはあるけれども、身体障害者手帳の対象にはならない」といった障害すらあります。

精神障害者保健福祉手帳は、先に「精神障害を理由とする障害年金」の支給が決まっているときに限り、特例的に、障害年金の等級が手帳の等級になります。
障害年金の等級がそのまま手帳の等級になる、というのは、このときだけに限られます。

もう少し、障害の認定に関する根拠法令の違いを意識していただいたほうが良いかもしれませんね。
障害の範囲や定義(どういった状態を「障害」だと呼ぶのか)も違います。
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