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裁判所 騙して金
とったら、ばれたら
かなり刑罰貰いますか?

A 回答 (2件)

はい。



死刑ですッ!
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この回答へのお礼

それは無い!
犯罪と刑罰の
質で決まるから!

お礼日時:2021/05/25 16:45

人をだまして金品を奪うと詐欺罪。


刑法では、殺人罪に次ぐ重罪です。
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この回答へのお礼

ありがとう

裁判所です。
裁判所だまして
判決ださせせたら
かなり、わかったら
重い刑罰ですか?

お礼日時:2021/05/25 16:44

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