アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫80歳、妻73歳です。
夫は元サラリーマンで今は無職、妻は専業主婦です。
年金が唯一の収入です。
訳あって、妻が今住んでいる家から100mぐらい離れたところで別居することになりました。
住民票は移しますが、夫の扶養からは外しません。(離婚ではありません)
このような場合、住民票を移すことによって、健康保険、年金等の社会保険で何かデメリットが
でてきますでしょうか?
私は住民票を移すのが同じ市内なので、健康保険は今までと同じ支払額、年金も今までと同様に支給され、社会保険関係で何らデメリットが出るとは思いませんが、何かあればご教授ください。
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

基本的には、これまでと何ら変わるところはありません。


別居であっても、生計が同一(配偶者を扶養する)である(生計維持がなされている)というわけですから。

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/201 …
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209 …
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/30 19:51

サラリーマンで無職は有り得ないので、サラリーマンは過去の話ですよね?ですからサラリーマン時代の計算方法は関係しません。

扶養も税金部分だけです。

世帯が分離しますので、それぞれが世帯主になります。
国保なら世帯割が世帯ごとに掛かりますが、後期高齢者は無いようなので、その部分では同額かと思います。また、世帯年収が変わるので、奥さんの収入次第でそちらの国保は減額措置が受けられるように思います(今、受けてなければ)
住む場所によっては固定資産税の減額もあるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/30 20:17

>夫の扶養からは外しません…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (年金収入のみなら 158) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 241) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年が終わってあとから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>妻は専業主婦です…

年金はないのですか。

>年金が唯一の収入です…

所得税が発生するほど高額の年金をもらっているのですか。

>離れたところで別居することになりました…

財布を別にするのですか。
扶養控除にしろ配偶者控除にしろ同居が必須ではありませんが、少なくとも「生計が一」でなければいけません。

もし、別居して財布が別々になるのなら、例え夫は昨年まで配偶者控除を取っていたとしてても、今年は取れなくなります。

>夫80歳…
>健康保険は今までと同じ支払額…

そもそも、後期高齢者医療保険に妻がいるかいないかなどもともと関係ありません。
もともと関係ないものは今後も関係ありません。

妻の国保も、今までが 1 人だけの加入であり、今後もそれは変わらないのであれば増減ありません。

>年金も今までと同様に支給され…

誰の年金が?
スマホ世代の若い子じゃないんですから、言葉は端折らないで他人に分かるように書いてください。

夫の年金なら、所得税が発生するほど高額だとして、配偶者控除が今年はアウトとなれば手取りは減ります。
ご質問文が簡潔すぎてそのあたりまで正確な判断はできませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/05/31 00:07

妻の年金がいくらなのか不明ですが、


次に当てはまるなら
年金支援給付金の申請が可能となります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が879,900円以下※2である

請求は年金事務所です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/31 00:36

住民票を移さない方がデメリットが多いです。


健康保険、年金等は同じ自治体であれば問題ないです。

ただ、1世帯であれば公共料金の無駄が無くなり、上下水道が別に来る、NHK受信環境があるだけで見なくても料金負担が来るなど・・。

夫が離婚を申し出たときに、十分な離婚理由となり、妻の籍が抜けると相続の面で不利になります。
熟年離婚が増えてそのような例は多いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/31 00:36

住民票が同一世帯であると同一生計であることは特に証明書類が無くても認められます。



しかし、住民票を別にすると同一生計を証明するためには、夫婦であることを戸籍謄本で証明し、生計関係を証明する為に銀行の送金記録などを提出し、場合によっては別居理由の申立書を出したりする必要があります。
相手によっては、それでも認めないと言われれば、それまでです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/31 00:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!