「豪雪地帯で敷地ギリギリの片傾斜屋根が、隣接土地へ傾いている建築確認申請および完了届」
①この申請・完了届について、市町村の建築指導課(別機関含む)に対して、隣接地権者(落雪を受ける側)がどのように審査・確認したかを照会することができるのか。
②さらに、建築指導課等に対して、隣接地権者への落雪防止対策が、確実に施工されていることを確認後に完了届を受付(受理)等をすることを要請できるのかどうか。
③結果として、隣接土地に落雪が発生した場合、①②で照会していたことから、建築指導課等に何らかの責任等は発生するのか。さらに、隣接地権者から建築指導課等に対して、建主等に落雪防止対策を実施するようによう行政指導を要請できるのかどうか。
可能であれば、①~③の該当する法律を教えていただきたい。
速攻で建て続けており、素早く完了届を提出して、知らんぷりするような気配です。
注1)建主からは無落雪屋根と説明を受けていたが、敷地外へ向いた片傾斜屋根が建築中。
注2)建主と建築責任者に、落雪防止の説明を要請したが、全く反応なし。
注3)建築基準法および民法には、抵触しないギリギリの建築です。
急いでいます!! 詳しい方お願いします!!
何か良い方法があれば、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
開示って建築計画概要書でしょ?
これは情報公開制度とは関係なく、建築基準法で定められた手続きですよ。
で、
①該当無し。
つまり、建築確認申請とは審査の項目が限られているわけ。
具体的には、建築基準法ほか審査対象法令と呼ばれる建築関係規定だけ。
これ以外には
「介入してはいけない」
例えば民法第234条の隣地と建物との離れ距離についても、かつては順守するよう注意くらいはしていたけど、平成11年の確認処分の手続きが民間機関に開放されてから、ここらも厳格となった。
確認申請や完了検査に恣意や裁量が入らないんです。
『建築基準法と関係規定にのみ合致していれば確認処分及び検査済証の交付が義務付け』
処分までの時間も切られている。
理由もなく審査を保留したりすると行服(不作為)で訴えられて、確実に負ける。
(このとき負けるのは特定行政庁と言う組織では無く、建築主事と呼ばれる個人のはず)
②雪止めの有無は見ない。
③民法に抵触したまま確認処分を受けて、その後検査済証も交付されたとして、屋根の雪が隣に落ちても特定行政庁は責任を負わない。
民事間のトラブルなわけで、遺産相続で不利益があってもその保証を地方自治体が弁済しないのと同じ。
交通事故で過失割合に不満があっても、警察行政は治療費や修理費に介入しないのと同じ。
反対に、質問者の理由で行政庁が介入すると、、、
質問者がそこの議員など有力者だとしましょう。
民事間のトラブルで行政が介入して建築工事を止める、これ、どう?
法律で問題無い建物を、市長の権限でストップできちゃうわけ。
>注3)建築基準法および民法には、抵触しないギリギリの建築です。
建築基準法だと離れ距離(壁面後退)の話は地区計画くらいでは?
北側斜線制限などは高さからくる制限なので、樋先の位置に左右されるし。
最後に。
建築基準法とは法文の第1条のとおり、、、
↓
第1条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
わかりますかね?
「最低限の基準」
です。
特に単体規定では自分の建物についての安全などであり、他の建物などには言及しない。
積雪荷重の規定は積雪で自分の建物が圧壊しないため。
いつ降るかわからない雪を、隣に落とすか落とさないかは生命や健康や財産の保全には関係ないので、最低限の決まりごとには含めない。
それに確認申請とは工事着手前の手続きでしかなく、行政庁はその内容が先の法律に適合していれば一切を関与しません。
関与できる根拠法令もありませんよ。
なので今回の話は質問者が弁護士などに自分で相談するしかない。
何らかの理由で質問者の主張が認められれば工事の差し止め請求ができるかも。
ありがとうございます。
やはりそうゆうことでしたか。
確認申請が民間申請になっているので、
役所での開示は、表紙(建主、設計者等の住所・氏名)、平面図しかないと言われました。(「役所は関係ないよ」という感じでした。)
形式審査なので、要は書類が整って法令に合致していれば、
何も言えないということなのですね。
建築中の表示義務があるので、これにより、周辺地権者からの照会または申し立てができるのかと考えていましたが、無理なのですね。
仮処分申請も考えましたが、リスクもあるので止めました。
やはり、実害が発生しないと難しいということが判りました。
向かいと反対隣の方とは、何でこんな屋根にしたのかと話をしています。
豪雪地帯なので、敷地ギリギリの建物は、ほとんどが無落雪屋根です。
気温も上がらないので、巨大な雪庇も出来ます。
既存の古い家の傾斜屋根には、後付けの鋼鉄製の大型落雪防止フェンスがあり、トラブルになって設置したのだなと見ています。
重ねてご指導感謝いたします。
No.1
- 回答日時:
>①この申請・完了届について、市町村の建築指導課(別機関…
個人情報保護うんぬんが声高に叫ばれている昨今、隣家の住人というだけで開示してくれることはありません。
確認申請が受理されていれば、現場に確認済みの看板が掲げられているはずですから、それを見ろと言われるだけです。
>②さらに、建築指導課等に対して、隣接地権者への落雪防止対策が…
落雪防止対策なんて建築基準法にありません。
あるのは敷地境界から最低何センチ離しなさいとか、構造物の積雪耐荷重など数字だけです。
>隣接地権者から建築指導課等に対して、建主等に落雪防止対策を実施するようによう行政指導を…
法令類で裏付けできないことを、行政指導することはあり得ません。
>③結果として、隣接土地に落雪が発生した場合・・・建築指導課等に何らかの責任等は発生するのか…
自治体がそんな責任を取ることなどあり得ません。
百歩譲って、法の不備を司法に訴えて認められれば、国が責任を取ることになります。
>何か良い方法があれば…
建築主とお話し合いください。
建築主はよそから転居してくるようで知らない人なら、建築業者に言ってみることです。
隣接地権者は、利害関係人として、正当な理由があれば、建築指導課へ書類開示請求し確認申請書を閲覧することができます。
(表紙と平面図だけでした。)
実際、小生は、開示請求して閲覧しております。
やはり実害が発生しないと難しいのでしょかね。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
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