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交通事故の通院で加療見込み1週間の頚椎捻挫で軽いケガなんですが、治療費と慰謝料はいただけるのでしょうか?通院は1.2回で十分だと思ってます。

診断書は医師から貰っていて、警察にもお話だけはしてあります。今後加害者の保険会社と進めてく予定です。

A 回答 (3件)

1~2回の通院でも治療費や慰謝料はもらえます。


通院する旨は保険会社に伝えてありますか?
してないならすぐに伝えましょう。

窓口精算なく、直接病院に保険会社が支払うようにできます。
相手の自賠責から通院1日につき4300円×2、8600円の慰謝料。
通院のための交通費。
通院により仕事を休んだなら休業損害も対象。
主婦なら主婦休損。


診断書は警察に提出すると人身事故に切り替わり相手は行政処分の対象となります。
物損事故のままでも保険からの補償は出るので、相手に特に罰を与えたくなければ物損事故のままで良いと思いますが。
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交通事故に遭った際に、被害者が加害者へ


請求できる損害内容は、大きく区分すると、
以下の4つに分かれます。

積極損害(入院費用、通院費用、怪我の治療費など)

消極損害(仕事を休んだ分の損害)

慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)

物損(壊された物に対する損害)
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歩行者なら


思う存分請求してもいいのでは。
運転者なら
保険やさん同士の話になるかと。
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