プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

障害年金の改定請求では医師に改定請求用の診断書書いて下さいと頼めば書いてくれるんですか?

A 回答 (1件)

障害年金の額改定請求ですね。


以下の01~22のいずれかに該当するときに限って、いつでも額改定請求ができます。

ただし、満65歳の誕生日の2日前までにいずれかの状態に達している、ということが条件です。
その上で、額改定請求は、満65歳の誕生日の2日前までに完了させなければなりません。

【 根拠 】

○ 国民年金法施行規則 第三十三条の二の二
★ 厚生年金保険法施行規則 第四十七条の二の二

注:★ は、3級の人に限って額改定請求(3級 ⇒ 2級以上)ができる

【 詳細 】

01
○ 両眼の視力の和が0.04以下のとき
02
★ 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のとき
03
★ 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野が、それぞれ5度以内のとき
04
★ 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもので、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計が、それぞれ56度以下のとき

05
○ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のとき
06
★ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のとき

07
★ 喉頭を全て摘出したとき

08
○ 両上肢の全ての指を欠くとき
09
★ 両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くとき

10
★ 一上肢の全ての指を欠くとき

11
○ 両下肢を足関節以上で欠くとき
12
★ 両下肢の全ての指を欠くとき

13
★ 一下肢を足関節以上で欠くとき

14
○ 四肢又は手指もしくは足指が完全麻痺したとき
(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6か月を超えて継続している場合に限る)

15
○ 心臓を移植したとき又は人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したとき
16
★ 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したとき

17
★ 人工透析を行なうとき
(3か月を超えて継続して行なっている場合に限る)

18
★ 6か月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行なわないものに限る)を使用しているとき
19
★ 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行なったとき
(人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行なった状態が6か月を超えて継続している場合に限る)
20
★ 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿<カテーテルを用いて自ら排尿することをいう>を常に必要とする状態をいう)にあるとき
(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が6か月を超えて継続している場合に限る)

21
○ 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3か月を超えて継続している場合に限る)となったとき

22
○ 人工呼吸器を装着したとき
(1月を超えて常時装着している場合に限る)

━━━━━━━━━━━━━━━

上記01~22以外のときや、精神の障害のとき(知的障害や発達障害を含む)は、以下のいずれかから1年を超えないと、額改定請求を行なうことができません。

● 新規で請求したとき
受給権を取得した年月
(年金証書に記載されている/その年月の初日から起算する)

例:令和3年5月に受給権取得 ⇒ 令和4年5月2日以降に額改定請求可能

● 更新(障害状態確認届)で級下げ(減額改定)となったとき
届出提出期限(誕生月の末日)の翌日から2か月を経過した日

例:令和3年5月に更新 ⇒ 令和3年5月31日が提出期限 ⇒ 翌日は令和3年6月1日 ⇒ 令和3年8月1日から起算 ⇒ 令和4年8月2日以降に額改定請求可能

● 更新(障害状態確認届)で級上げ(増額改定)となったとき
届出提出期限(誕生月の末日)のある月の初日

例:令和3年5月に更新 ⇒ 令和3年5月31日が提出期限 ⇒ 初日は令和3年5月1日 ⇒ 令和3年5月1日から起算 ⇒ 令和4年5月2日以降に額改定請求可能

━━━━━━━━━━━━━━━

また、いわゆる「更新」のときに等級不変又は永久固定となっときは、次のとおりです。

● 更新(障害状態確認届)で等級が変わらずに更新されたとき[等級不変]
「次回診断書提出年月のお知らせ」(ハガキ)の内容にかかわらず、いつでも額改定請求が可能

● 更新(障害状態確認届)で診断書提出不要とされたとき[永久固定]
その後に障害の状態が悪化して、2級又は1級に相当する状態に至ったときは、いつでも額改定請求が可能

━━━━━━━━━━━━━━━

額改定請求を行なうにあたっては、窓口提出日の前3か月内に医師のもとを受診し、かつ、その3か月内の障害の状態を、所定の年金用診断書に記してもらって下さい。

● 年金用診断書
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/jukyu.htm …

併せて、額改定請求にあたっては、以下の額改定請求書を必ず添えて、年金事務所に請求して下さい。

● 額改定請求書(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

> 障害年金の改定請求では医師に改定請求用の診断書書いて下さいと頼めば書いてくれるんですか?

上でコト細かく書いた内容からおわかりになるかと思いますが、コトはそう簡単なものではないですよ。
条件を満たしていなければ、たとえ書いてもらえたとしても、年金事務所で門前払いされますからね。

もちろん、障害の状態が明らかに悪化していなければ、額改定請求をしてもムダです。
このときには、医師がまず、診断書を書きたがらないと思いますが‥‥。

要するに、「いつ・どういった状態ならば額改定請求が認められるのか」という理解が欠かせません。
ただ単に書いてもらえれば良い、ということではないのです。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

めちゃくちゃ詳しく教えて下さりありがとうございました!

お礼日時:2021/05/30 22:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!