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【事案】
 Aは、某有名画家が描いた絵の模造品を、本物であると偽って、Bに高価で売却した(以下、「本件売買契約」という)。Bは、絵を受け取った1ヶ月後、絵が偽物であることに気づいた。
Bは、本件売買契約を取り消すことができる。この法律について、正しいと思いますか?

A 回答 (1件)

BはAの詐欺により、Aとの間で本件売買契約を締結しているから、民法96条1項に基づき、買うとの意思表示を取り消すことができ、よって本件売買契約を取り消すことができる。


よって正しい。

参考
民法96条1項「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」
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