現在労基署を相手に東京高裁で裁判しております
先日棄却の判決が出て現在特別抗告中です
交際から過去の凡例の提出と有るのですが
裁判所が人権侵害、名誉棄損した例は有るのでしょうか?
有りましたらいつ頃あったのかおウシ柄願えますでしょうか?
裁判の争点は労基署が定めている申立時効10年内に申し出が出来なかった
理由は9年目ごろに抑うつ状態に陥りまして仕事をドクターストップが有り
自営の事業休業し3年ほど休業してる間に時効を迎えてしまったので
病床にあり申立出来なかったと訴えてます
精神病んで申立出来なかったと訴えているのに地裁、高裁は病んだことは
正当な理由に当たらないと訴えを棄却しました
これは裁判所による原告の人権侵害、名誉棄損に当たると感じてます
原告は法律はよく分からない一般人です
法務大臣と裁判してるせいか弁護してくれる弁護士は見つからないので
みづから訴えを起こしました
裁判所の国贔屓な裁判を何とかしたいと考えてます
小学生の子供でも分かるほどあきれた判決です「棄却」
労基署が都合悪いので裁判所が助けてると感じてます
あまりにも理不尽です
一般的にも精神病むと数か月から数年単位で医師から静養するように診断されます
精神化法もあるくらいですですが原告は精神病んでて訴え出来なかったは事は
理由にならないと判断された訳です
これは裁判所が原告の名誉を著しく侮辱するものと考えます
出来ましたらどうかお知恵をお貸しくださいませんでしょうか
何卒宜しくお願い致します
説明がもし足りてなかったら追ってお話いたします
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
この文章を読む限り
精神病に関して
口頭での申し立てのようであり
医師の診断書には一言も
触れていませんが
裁判所の却下はそれが理由でしょう。
>一般的にも精神病むと数か月から数年単位で医師から静養するように診断されます
↑
一般論ではなくあなたの診断書は
ないのですか?
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