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No.16
- 回答日時:
現実問題として,カードを所持しており,暗証番号を知っていればできてしまいます。
ただしカード利用の場合には1日当たりの限度額がありますので,一度で全額を下ろすことができないこともあります。ただ,現実にできるからといってそれが適法であるとは言えません。
民事法の問題として,遺言がない場合で遺産分割協議前の段階では,預金を含む相続財産は法定相続人全員の共有財産になります。それを一部の相続人が自由に処分できる状態にすることは共有物の変更行為(民法251条)に当たるので,他の共有者(相続人)の権利侵害行為に当たります。その後の遺産分割協議でそれが問題にならなければいいですが,それが疑いを呼ぶことになってしまうと遺産分割協議が家庭裁判所での調停になることもあり,相続が「争族」になってしまうことだってあります。裁判にまで発展すると弁護士を雇うことになるかもしれませんが,そうなったらその分(弁護士報酬分)は遺産の取り分が減ることになるでしょう。
また刑事法の問題としては,その行為は横領(刑法252条)になってしまう余地があるように思います。横領にも親族相盗例が適用される(刑法255条で244条を準用している)ので,同居の親族または直系血族がそれを行ったのであれば問題化はしないでしょうけど,それ以外の相続人には親族相盗例が働きません。また相続放棄をすると相続人ではなくなるので,それはつまり他人財産の横領=犯罪成立になりそうです。軽い気持ちでやってしまうと,後で大変なことになるおそれがあります。
どうしても必要な場合には,民法909条の2(平成31年の民法改正により新設)の手続きを使って,堂々と権利行使をすべきだと思います。
No.15
- 回答日時:
> 親が死亡しました。
お悔やみ申し上げます。
> 預貯金を凍結する迄は預金引き出し出来ますか。
> カードはもってます。
口座名義人が死亡したことを銀行に通知するか、口座名義人が死亡したことを銀行が知るまでは、口座は凍結されませんので、カードをお持ちで暗証番号を知っているのであれば、引き出すことは出来ます。
ただし、本来は相続財産の分配が確定するまでは凍結すべきなので、引き出した金銭の使用目的によっては、引き出した遺族の方はご自身の相続財産から減額されたり、税務署が「脱税」と勘繰る危険性があります。
なので、後ろめたいことで引き出すわけではないのであれば、その利用目的のメモ書きと証拠書類を用意しておくことをお勧めいたします。
★雑談☆
私の両親は平成24年度に相次いで死亡しましたが、未だに口座は凍結されていません[公共料金の引き落としに利用。必要額を毎月入金している]。
No.14
- 回答日時:
もちろんできますよ。
役所に死亡届を提出したってできます。
銀行が口座を凍結するのは、
・遺族から本人死亡の申出があり、
・銀行員が本人の死亡を確認した時
といった場合です。
銀行が事実として認識するのは、
新聞や地域の公告(掲示板等)で、
訃報や葬儀等のお知らせをみて、
実際に葬儀などが確認できた時です
役所は個人情報保護する義務があり、
金融機関に通知することはありません。
しかし、引き出されたお金が、
家族のものにはなりません。
死亡以後に引き出されたものは
死亡した本人(被相続人)の遺産
です。
税務署はそのあたりはしっかり
確認し、相続財産として課税対象
となるのに、申告していないなら
脱税とみなされます。
ご留意ください。
No.12
- 回答日時:
新聞に死亡広告載せなければ絶対大丈夫です
これは、私が身内で身をもって体験してしてます
亡くなって三年ですが、未だにその口座は使えるし使ってます。
うちは死亡広告出しませんでした、役所から
〇〇さんが亡くなったから口座を凍結してください、との連絡はいかないので大丈夫です
No.11
- 回答日時:
金融機関が死亡したことを理解すると口座凍結されます。
大抵は新聞のお悔やみ欄です。
また、地域の銀行などは忌中の札や、お葬式など環境から理解することもあります。
大手行はこちらから言わなければ分かりません。
ただ、死亡後に出金した部分は突っ込まれることもあるでしょうね。
葬儀費用等は1週間程度下ろすことが認められています。
死亡後に相続人で遺産分割協議を行い、その時に引き出したお金の使途が指摘される可能性はありますね。
一般的には、死亡日より前に出されるケースが多いですが・・。
銀行は相続のトラブルを避けるために凍結しますから・・。
No.10
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
暗証番号もわかってるなら引き出せますし送金もできます。ただ他の方もおっしゃっているように故人の税金の支払いや葬式費用程度にしておいて下さい。
最終的に相続手続きで命日の時にあった預金高が財産として計上されるので、命日以降で大きく金額が違って来てしまうと他の相続人と揉めます。
ちなみに葬祭費や税金支払いは相続税控除対象になります。
No.9
- 回答日時:
おはようございます。
んー。既に死亡しているなら出来ません。口座は生きていても
そのお金って法的に既に遺産になっているんですよ。
それを引き出しすることで相続破棄が出来なくなり(マイナス
の遺産の方が大きいとわかっていても破棄できなくなる)、ま
た遺産分配時のトラブルの要因になりえます。
当座の生活費として必要とか、どうしてもお金が必要な場合など
のために限度額のある仮払いという制度がありますので、銀行に
相談しましょう。
No.7
- 回答日時:
何かまずいことがあるかもと考えての質問でしょ。
引き出す事は可能だけど、良し悪しは別問題。
葬儀費用のみとしても親族と揉める事があります。
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