プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。お知恵をお貸しください。
8月末付で退職をしたいと前日上司に申し出ました。(昨年度から退職のお願いをしていたが受け入れられませんでした。)すると「今から言う仕事がこなせる日数を自分で計算して提示しろ。それが終わらないと退職させない」と言われました。もう次の転職先が9月から決まっているのですが、新入社員に営業でこの数字を取らせること、など自分の力だけでは難しいような内容も含まれており、それだと一生退職できないですと伝えました。そんなことない、計算しろとのことで、スケジュールをたてて提出しましたが退職届を受け取ってもらえません。今後はさらに上との面談になると言われました。また今後の予定など根掘り葉掘り聞かれて答えてしまったのですが、正直話したくありませんでした。
こちらの要望する退職日に辞められないことや、今後の予定を全部話さなければいけないことは法的に如何なのでしょうか。
後輩たちの為にも法的にも問題があるようなら労基に相談して辞めようと思うのですが、そうしてもよいものでしょうか?
御助言お願い致します。

また当方、荒い言葉が苦手で、お前はよ、お前はと呼び捨てにされることだけでも苦痛に感じていました。
みなさんこのくらいは我慢されることですか?
これは余談ですがご回答頂けたら幸いです。

A 回答 (7件)

単純に退職届を提出し、その日以降は出社しないだけの事です。


提出に難があるなら、内容証明で会社宛に郵送して下さい。
スケジュール云々は馬耳東風で、今までのルーチンワークだけこなしていれば十分です。

なお、月末日を退職日にすると社保料が2ヶ月分かかりますから、その前日に設定するのが順当です。
ついでに、有休が残っているならその届も同時に出して休めばいいです。退職直前の有休は、会社がどうにかする事はできません。
ついでに、「お前」程度でへこんでいるようでは社会でやっていけないと思います。専業主婦なりがよろしいかと。
おまえ、漢字で書けば御前です。すご~くへりくだった呼びかけ(違)
寅さん観ましょう。言葉は乱暴でも気は優しい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。月末日1日前がいいのですね!大変勉強になります。漢字で書けば「御前」笑ってしまいました笑。またお前お前言われたら頭の中で変換しようと思いますm(_ _)m寅さん見て勉強ですね。専業主婦ではやっていけない家計なので、なんとか強くならねばなりません

お礼日時:2021/06/01 13:32

そういうのをしっかり記録・録音しとけば、パワハラを理由にした即時退職でも良いような。




職業選択の自由は憲法で保証されています。
「今日で辞めます。明日から来ません。」
はアリです。

ただし、そうして一方的に雇用契約を破棄すると、損害賠償請求なんかを受けるリスクがあります。(裁判になったとして、まず負けませんが。)
そんな事にならないよう、民法では退職の意思表示から2週間経過する事で、雇用契約は自動的に終了するって事になっています。
2週間後の退職日を指定して、退職届を提出(コピーは残す)するのが良いです。


> こちらの要望する退職日に辞められないことや、今後の予定を全部話さなければいけないことは法的に如何なのでしょうか。

会社が「辞めないで」って【お願い】したり、「予定教えて」って【お願い】するのは問題ないです。
現状は、質問者さんが自分の意思で継続勤務して、会社のお願いに応じてるって話にしかならないのでは。


> 後輩たちの為にも法的にも問題があるようなら労基に相談して辞めようと思うのですが、そうしてもよいものでしょうか?

退職に関しては、労働基準監督署も「退職届を出して、出勤しないでください。」としか言いようが無いと思うけど。
それで自宅から無理矢理連れ出される、職場に外から鍵かけて閉じ込められるとかだったら、拉致監禁で警察の管轄ですから、110番通報して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございます。そうですよね、録音。今度はそうします。今日で辞めますも法的にはありとのこと、すごく楽になります。退職の意思表示から半年経ってしまいました。自宅に来そうな方ではあるので、連れ出される事はないにしても対応頭に入れておきます泣 お願い、になってるのがいけないんですよね。意志を強く持って退職届けをだします。どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/06/01 16:36

退職願いと退職届の違いについて


結論
あなたが退職願い申しでたが会社と同意できないときは、改正民法第627条1項の強制的に労働契約の解約をすることで、退職申し出の翌日後2週間経過後に労働契約は終了します。

あなたは退職する意志を示すものですが、
退職願いは、会社に伺うことで人権を持つ社長が退職の了承したことをあなたに示すまでの間、あなたは退職を撤回できるのが退職願いです。
退職届は、会社が受理した時点で退職が決めりますので、退職の撤回はできません。
後は退職する手続きをすることになります。
退職願いと退職届のどちらも退職する意志を示すものですが、退職願いと退職届の違いです。
役員等は「辞表届け」になります。
今後あなたの転職先が9月に決まってることから、あなたの希望する退職日を決めて内容証明証付きで郵送することです。
基本、労働基準法その他労働契約法などに退職について条文化したのはありません。しかし、民法第627条1項で、2週間経過後に退職できる明文化したものです。
従って、労働者(従業員)は、就業規則の記載している手続きに沿って退職することになります。しかし、就業規則は労使間で締結した書類ですが、民法第627条の改正で、正社員も含めて、退職日を申し出た翌日から2週後経過後は労働契約及び労働契約が終了します。
唯一即退職できる根拠は労働基準法の労働条件の事実と相違によるものです。
労働基準法では、「労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」(労働基準法15条2項)とされています。その際、確認すべきは、労働条件が明記されている「就業条件」です。その内容と業務の実態が異なる場合、すぐに退職することが可能です。

この規定は、正社員やアルバイト等雇用形態に関わらず適用されるので、転職か否か、正社員かアルバイトかにかかわらず、すべての勤労者は、まず「就業条件」に関する契約書にサイン・捺印をする前に、必ず自身が面接などで言われていた条件とすべて合致しているかどうかを必ず確認することが大切です。
改正民法627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民放が改正され2020年4月1日から
労働者からの解約の申し入れの場合、2週間前までに申し出れば正社員であっても会社を辞められることになりました。
就業規則などでは、退職する前に提出することを求めていますが、実際は、退職を申し出た日から2週経過後に労総契約が終了するというものです。
退職について、会社と同意に至らないときに民法第627条1項は強制的に退職をするものになります。
また、有給休暇がある場合は、有給を消化後の翌日付けで退職日と定めることです。
退職日は、受け取る種類と返却する種類などがありますので翌日にすることになります。
また、給与計算する会社の締め日の翌日に退職日を設定することです。
それと、社会保険料等の兼ね合いも計算して退職日を決めることです。
社会保険料は、暦付きで支払いをするため、会社の給与締め日に支払うことはないということです。つまり、あなたが月途中でやめても月末に辞めも保料は免除されるために、当月内でやめると当月の保険料を支払うことがない。

余談
上司等の言動の「お前」「おい」「こら」などのは、パワハラとして禁句用語になりつつあります。また、退職する理由を執拗に聞くことは人権問題でなりまりやすということです。業務上必要性があるもの以外はプライバシ権の侵害となります。
退職理由は「一身上の都合」が一般的です。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます!法律など、ご専門の方でしょうか?ありがたいです、、。法的に、2週間前に届ければ辞められるものなのだと強い自信になりました。
余談もそういった事例があるんですね

お礼日時:2021/06/01 16:32

有期雇用契約の途中退職なら止むを得ない事由が必要ですが、無期雇用契約なら退職は自由です。


退職日は労使の合意が原則ですが、合意が難しい場合は2週間前の予告で退職可能です。(民法の規定)

正社員は1か月前の予告が多いですが、あまりにも予告期間が長い雇用契約書や就業規則は法的に無効です。

退職を決めた場合は、「辞めたい(希望)」ではなく「辞めます(通告)」という強い決意で臨むことが大切です。
そうでないと、引きとめられた時に相手のペースにはまってしまうことがあります。

比較的有効な手段があります。
「8月末の退職を認めないのなら労働基準監督署に相談しますが、それでもかまいませんか。」
これを上司に言ってみてください。
それを言えばたいていは折れるものですが、なおしぶとい場合は実際に相談しましょう。

『お前はと呼び捨てにされること』
そんなのは、気にしないことです。
低レベルの人間だと思って、心の中で軽蔑していればよいのです。

プライベートなことは、聞かれても口外無用です。

※ある程度はメンタルが強くならないと、転職先でも同じような問題が起きる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。そうですよね、通告、の気持ちで。いつもーと思ってます、としか言えず、意思の弱さでペースを掴まれています。この上の上司にまた拒否されたら、労基に相談しますの文言使わせていただきます泣 とりあえずこの状況を切り抜けて強くなれればと思います。どうもありがとうございました!

お礼日時:2021/06/01 16:28

受け取ってもらえないと、更に上の役職の方に相談してください。


その際、上長の言動で精神的苦痛を味わっていることも詳細に伝える。

自分の為です。頑張りましょう。

それでダメなら『退職届』を提出してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。上の方に直談判してみます。わかりました。そうですよね、自分の為です、がんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/01 11:36

まずは、会社と結んだ労働規約を読みましょう。


法律上は14日前に退職を申し出ればOKですが、別途、規約に定めがある場合があります。

あとは、労使の協議になると思いますが、雇用の確保は従業員に責任はないので、9月以降に設定された業務は「要因を確保してくださいね」で本来はいいと思います。

転職では、多くのケースでは、労働者側の方が有利だと思いますので、8月という期日な転職できると思います。

最終的には、以下で解決可能だと思います。
・内容証明郵便で退職届を送付し、提出した証拠を残しておく
・労働基準局に相談
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。労働規約読んでみます。要員を確保してくださいでいいんですね

お礼日時:2021/06/01 11:35

強く言えない主につけ込んで脅迫してるだけだよ。

労働者には退職の自由があるからな。言う時は言わないとズルズル不当に利用されるだけだぞ。
退職届提出して出社しなけりゃいい。家に来たら不退去罪で警察呼んでよし。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。そうですよね、退職の自由。はげみになりました。

お礼日時:2021/06/01 11:32

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