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検察庁にて検察官の取り調べを受けてきました。が、検察官ではなく、研修中の弁護士?が私の取り調べをしました。
こういうことって頻繁にあるのでしょうか?
また、新人らしき検察官とベテラン検察官含め、計5人対私一人での取り調べでした。

取り調べはアッサリ終わって後日また呼び出しするかもしれないし、連絡しない可能性もある、と言われています。
取り調べなのに書類の捺印等もありませんでした。

この流れ的に私はまた検察庁に呼ばれる可能性が高いでしょうか?
罪名は、売春防止法違反です。
過去にも何度かここで質問しています。

質問者からの補足コメント

  • 失礼しました、弁護士ではなく司法修習生でした。

      補足日時:2021/06/01 19:39

A 回答 (6件)

●ではなぜまた呼ぶかもと言われたの???



 ↑、検察官は、取り調べは終わった、と言う段階でも、追加で聴取しておくべき事を発見した場合に備えて、そう言います。これで取り調べは終わりました。とは、中々言いません。
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再び検察庁に呼ばれる確率は非常に少ないと考えます。

理由は、あなたは売春防止法違反での取り調べということです。同法は非常に抜け道の多いザル法です。従いまして、修習生に実践的な研修に最適です。いわゆるざる法と言われている売春防止法をどこまで適応させて取り調べが出来るのかを修習生にさせたわけですから、正規の取り調べは既に終わっている、と考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
抜け道の多いザル法とは?
ん?、正規の取り調べはすぐに終わってる?
ではなぜまた呼ぶかもと言われたの???

お礼日時:2021/06/03 19:59

その道の人ではないんですけど。



前段。
頻繁にあることではないと思います。

司法研修生は,この先弁護士になるか,裁判官になるか,検察官になるかの道を選ぶ過程にあり,実際の実務を見て,できれば体験してみることは,どの職に就くにしても有益でしょうから,あるのだろうと思います(司法書士も,登録後数か月の研修を経てから現場に臨んだりします)。

ただ,取り調べについては,司法修習生に直接それを許容する規定がありません(「司法修習生 取り調べ」でググるとそれ関連の情報が見つかります)。そのため,取り調べの研修を拒否する司法修習生もいるようです。

そして研修というのは,年がら年中するものでもありません。ある一部の人の勉強のために実務(そしてその先にある国民の権限)が常時犠牲になるのはおかしな話ですし,また重大事件に素人のような人に首を突っ込まれても混乱が生じるだけです。特に問題が生じないような案件に限って,そういうことの対象に選ばれているのではないかと思います(上級国民相手の取り調べがそんなことに使われるはずがないでしょう)。

そういったことから,「頻繁にある」ことではないと思います。

後段。
わかりません。

ひとことに売春防止法違反といっても,5条違反から13条違反までまちまちです。
そして5条違反者は,法の趣旨からすればむしろ更生させることが大切ですが,6条以降の違反者についてはこれをきっちり罰することが,この犯罪を抑制することにつながるように思います。そしてこれを繰り返し行うような者に甘い処遇をすることは再犯に繋がりますので,そういう被疑者にはそれなりの対応をするはずです。
単に売防法違反というだけでは,そこは「わからない」と言わざるを得ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/02 18:47

こういうことって頻繁にあるのでしょうか?


 ↑
ありますよ。
制度化されています。

司法試験に合格すると、1年間司法修習生
として、弁護士、裁判官、検察官の間を
回って研修します。

この場合、修習生は準公務員として処遇
されます。

研修後、卒業試験(二回試験といいます)
を経て、始めて法曹になれるわけです。



この流れ的に私はまた検察庁に呼ばれる
可能性が高いでしょうか?
 ↑
これだけではね。
ちょっと判断しかねます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/02 18:46

No1です。



>弁護士ではなく司法修習生でした。

実習としてありうるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/02 18:46

>検察官ではなく、研修中の弁護士?が私の取り調べをしました。



研修中の弁護士ではなく、新米の検察官の研修なのでしょうね。
弁護士が検察で取り調べをするなどありえません・

>この流れ的に私はまた検察庁に呼ばれる可能性が高いでしょうか?

わかりません。

調書に捺印しなかったということは特に新しいことが判明しなかったということですね。これは調書を作成するまでもなかったということか、警察の調書をそのまま追認したのか、でしょうね。

弁護士などに確認する方がよいかとは思います。
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この回答へのお礼

確か過去にも回答して下さった方ですよね?
ありがとうございます。
弁護士は雇ってないです。

お礼日時:2021/06/01 19:36

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