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入居者が入居中に逮捕された場合、強制退去になるのが普通ですか?仮に家賃の支払いが口座振替で毎月正常に引き落としされていても。

A 回答 (4件)

不動産屋に勤めています。



>入居者が入居中に逮捕された場合、強制退去になるのが普通ですか?

『普通』ではありません。 

ただし・・・

賃貸借契約書に、

・借主に警察の介入を生じさせるこういがあった場合、貸主は契約を解除できる。

と書かれた賃貸借契約書は珍しくありません。

賃貸借契約書に上記の記載があり、貸主(大家)がその気になれば、退去を求められます。
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ほぼ全ての賃貸借契約書にちゃんと書いてあります


強制退去で普通
犯罪者が借りているアパートなんて住みたくないでしょ
逆に撤去費用や損害賠償を請求されます
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部屋に死体が放置されているとか、他に何もなければ家賃さえ払っていれば退去は無いでしょう。

居住権があります。釈放されたら戻ってくるのだし。
刑事罰に居住権剥奪なんてのはないので、有罪でも関係ないでしょう。
長期になって更新時期は微妙です。でも、弁護士に頼んで更新してもらえば問題ないかな?
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逮捕だけでは契約解除は出来ないと思います。

裁判で有罪判決を受けるまでは無罪とみなすというのが法律の大原則ですので。

退去や荷物についても本人の同意が必要ですので、面会するなどして同意書を取ってくる事が必要になろうかと思います。
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