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配偶者(主人)の扶養から抜けて同居の息子の扶養にとおもいましたが配偶者が年収130万円以上の所得があると入れないと言われました 私は年金年収60万円です。アドバイス頂きたいと思います

質問者からの補足コメント

  • 1税法(息子の収入が多いため)
    2社保(現国保)変更希望
    など変更したいと認定申請しました。詳しい説明が出来なくて申し訳ありません

      補足日時:2021/06/02 13:41

A 回答 (4件)

1税法(息子の収入が多いため)


税法上だけでしたら年末調整、あるいは確定申告でも可能ですのでそちらで。

2社保(現国保)変更希望
No.1さんがお書きのように、健康保険はその保険によって細かい規定が違います。
息子さんが加入する保険でそのように規定しているのなら、誰にもどうしようもないですよ。
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この回答へのお礼

健康保険の規定ですね ありがとうございました。事務の方によく尋ねてみます。

お礼日時:2021/06/02 15:21

補足願います。



息子さんはサラリーマンですか。?
息子さんは勤務先の健康保険に加入していますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。解決の方向にいけました。

お礼日時:2021/06/02 20:23

>1税法(息子の収入が多いため)…



それは息子が決めることであって、母親がどうするものでもありません。
息子がサラリーマンなのなら今年の年末調整で、息子が自営業等なら来年の確定申告で判断すればよいことです。
130万なんて制限はありません。

>2社保(現国保)変更希望…

現在が国保なのなら「配偶者(主人)の扶養」はあり得ません。
国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

それを踏まえ、息子がサラリーマンなのなら今後息子の会社・健保組合で面倒を見てくれるかどうかは、先の回答どおりです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました

お礼日時:2021/06/02 15:20

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは夫や子の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、扶養に入るだの扶養から抜けるだのの言い方は、税の世界では日本語として成立しないのです。

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2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、夫婦間が優先です。
夫が既に定年とを過ぎたとか、まだ現役ではあったも身体に障害でもありじゅうぶん働けないなどの事情でない限り、子の会社、健保組合が面倒を見てくれることはありません。

あなたの子の会社では「配偶者が年収130万円以内」を要件としているのでしょう。
正確なことは子の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、子の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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