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「一事不再理」という法律用語を聞いたことがあるのですが、以前に器物損害事件として賠償請求されているのですが、期限をすでに経過しています。今回訴状が来て、不法行為で訴えられているのですが、ちょっと調べたところ、確かに他人の物を故意や過失により壊した場合は、民法の不法行為責任が問われると書かれています。今回の訴状を見ると、明確に器物損壊という事が書いていないのですが、なぜ器物損壊という表現を出していないのか、少し疑問にも思います。一度器物損壊で訴えたけれども、退けられたとも受け取れるのですが、そういう可能性はないでしょうか。

A 回答 (3件)

「一事不再理」という法律用語を聞いたことがあるのですが、


  ↑
これは、普通、刑事事件に適用される
原則で、民事には基本、適用がありません。
民事では、既判力、ということになります。



以前に器物損害事件として賠償請求されているのですが、
期限をすでに経過しています。
 ↑
期限を過ぎている、とはどういう
意味ですか。
時効のことですか。
不法行為の時効なら、相手と損害を知って
いた場合は3年、
そうでない場合は20年です。




今回訴状が来て、不法行為で訴えられているのですが、ちょっと調べたところ、確かに他人の物を故意や過失により壊した場合は、民法の不法行為責任が問われると書かれています。今回の訴状を見ると、明確に器物損壊という事が書いていないのですが、なぜ器物損壊という表現を出していないのか、少し疑問にも思います。一度器物損壊で訴えたけれども、退けられたとも受け取れるのですが、そういう可能性はないでしょうか。
  ↑
あります。
同じ事件で二度提訴することは
既判力があるので無理です。
それで形式を変えて請求してきた
のかもしれません。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/04 23:08

一事不再理って刑事に適用されるんでは? 民事の場合は関係ないように思いますが。

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一事不再理、


特許法の場合には、
無効審判の審決が確定すると、当事者及び参加人は同一の事実、及び同一の証拠にて審判を請求できない規定があります(特許法167条)
民法は詳しくないですけど、
一旦事件が確定したら、同じ証拠で判決を覆す訴訟を起こすことはできませんよ、という意味かと思います。
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