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「事案」
Aから事務機器の購入を委任されたBは、Aの代理人としてCから500万円の融資を受け、受け取った500万円を自己の借金の弁済に充てた。弁済期の到来後、CはAに対して、500万円の返還を請求した。

Aは500万円を受け取っていないため、CからAに対する500万円の返還請求は認められない。

この法律について、正しいのでしょうか??

A 回答 (1件)

民法99条の要件を満たさないため、Aに支払い義務はない。


ただし、民法110条に該当する場合、Aは支払う責任を負う。
よって、条件付きで正しい
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