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3月の半ばごろに、引っ越しをして
町役場から市役所へと変わるため、
住民票もきちんと移したのですが

前住んでいた町役場の方から町民税の納税通知書が来ました。

また、2月の末に前の職場をやめ
3/1から新しい職場に移り、どちらも社会保険に入っているのに なぜ町民税の納税書がくるのでしょうか。

給与から天引きされてるはずなのですが、それとは別に納税をしなくてはならないのでしょうか?

今までずっと社会保険に加入していたため
納税の仕方がわからず困惑しております…

詳しい方がいらっしゃいましたら
馬鹿でもわかるように説明していただけると幸いです

A 回答 (7件)

> 前住んでいた町役場の方から町民税の納税通知書が来ました。


市町民税や道府県民税の事を併せて「住民税」と一般には呼びます。

この住民税は、毎年1月1日に住民登録している住所を基準にしていますので、1月2日以降に住民票を移動させた場合には、旧住所地から請求されます。


> また、2月の末に前の職場をやめ
> 3/1から新しい職場に移り、どちらも社会保険に入っているのに 
> なぜ町民税の納税書がくるのでしょうか。
結論を先に書くと
特別徴収の手続きが取られていないから、直接納付書が届く普通徴収になっているからです[納付書と一緒に届ている通知書が2021年度となっているのであれば]。

先ず、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入しているかどうかは、住民税の徴収とは無関係です。

さて、2021年度の住民税ですが、これは2020年の所得額をベースにして年税額が決定します。

この年税額を2021年6月から2021年5月までの12カ月間で納めていくのですが、納め方[徴収方法]には次の2種類あります。
 ①市役所から納付書が数枚届き、夫々の納期限ごとに納付していく『普通徴収』【こちらが基本の方式】
 ②会社に依頼して市役所へ届け出を出してもらい、毎月の給料から控除してもらい、会社から納めてもらう『特別徴収』

で、ご質問者様は2月に退職されたので、2月まで勤めていた会社から市役所へは「○○さんは退職しました。2020年度の未徴収税額の納め方は・・・」と言う内容が書かれた定型の届出書が提出。
この段階で、ご質問者様は「普通徴収」の扱いとなります。

そして、3月に再就職した会社を経由して「○○は✖✖と言う会社で特別徴収します」という趣旨の書類を市役所に提出しないと、「普通徴収」のままとなります。
 →就職したら住民税は給料天引き[会社から納めてくれる]と言うのは完全に間違ってはいませんが、手続きが必要だという事が情報として抜けている。

では、今回届いた2021年度の住民税の納付はどうすべきなのか?
選択肢は2つあります
 a 今から再就職した会社に話して、特別徴収に切替えてもらう手続きを取ってもらう【経験上、市役所は会社経由で「手元の納付書を使わないでください」と言って来る】
 b 手元の納付書を使って納付していく。
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こんにちは。



(1) 町民税(住民税)は、1月1日に住民票があった市町村で課税され、納税することになります。
(2) 住民税の支払い方法は、お勤めの場合は「特別徴収(給与からの天引き)」、お勤めでない場合は「普通徴収(自分で納付書で支払う)」ですが、新しい会社で特別徴収を開始するためには手続きが必要です。

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>3月の半ばごろに、引っ越しをして町役場から市役所へと変わるため、住民票もきちんと移したのですが前住んでいた町役場の方から町民税の納税通知書が来ました。

 (1)のとおり、令和3年度の住民税は、令和3年1月1日に住民票があった市町村に納税することになります。ですから、前の町役場から通知が来ます。

>また、2月の末に前の職場をやめ3/1から新しい職場に移り、どちらも社会保険に入っているのに なぜ町民税の納税書がくるのでしょうか。

 (2)のとおり、お勤めの場合は給与からの天引きですが、転職された場合は新しい会社から引っ越し先の市役所に「給与天引きを開始する申し込み」が必要です。その「申し込み」が出来ていないので(あるいは、手続き中なので)、天引きではなく質問者さんに納付書が届いたということです。

>給与から天引きされてるはずなのですが、それとは別に納税をしなくてはならないのでしょうか?

 現在、質問者さんは給与からの天引きになっていませんので、自分で納付書で支払うことになります。

 とりあえず、届いた通知を会社に渡して、「給与天引きを開始する申し込み」をしてもらってください。
 なお、今から天引きの申し込みしても、お手元の納付書の第1期分(6月30日が支払期限)については天引きが出来ませんので、自分で支払うことになります。
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住民税請求は確定申告の酷税と同様に後払い、つまり、2021年に請求される税金は2020年分ですから、必ずしも引っ越しとか転職とか関係ありません。


来年は、今の市役所から請求されるでしょう。今年の所得に応じて。特別徴収にしておけば賃金から天引き。退職してたり、普通徴収に設定してあれば直接、納付書が来年5月頃に届きます。
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>3/1から新しい職場に移り、どちらも社会保険に入っているのに なぜ町民税の納税書がくるのでしょうか。


>今までずっと社会保険に加入していたため納税の仕方がわからず困惑しております…

1月1日の住民票所在自治体が住民税を課税します。
社会保険加入と住民税は何の関係もありません。
転職しなければ町役場があなたの勤務先に町民税の決定通知書を送り、6月分の給与から天引きが始まっていました。

解決策は、送られてきた納税通知書を勤務先の給与担当に提出して、源泉徴収(天引き)に切り替えてくれるよう頼んでください。
断られても、最終的に支払う金額は変わりません。
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社会保険と住民税は別物で相互に連動するものではありません。



住民税はその年の1/1に居住していた自治体に納付することになっていますので、
今年度はもといた町に納めることになります。

現職では住民税は天引きされていないのではないですか?
納付書を会社の給与担当に出せば今月か来月以降、天引きしてくれるはずです。

いずれにせよ会社の給与担当に聞いてください。
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町民税を始めとした市町村税は、1/1時点の住所地に納税する必要があります



新しい職場に相談して、源泉徴収の対象に前の町の情報を設定して貰いましょう
その場合でも、新しい職に就く前の分は自分で納付する必要があるかもね

具体的な納税の方法は、職場の担当者か通知書を送ってきた町の担当者に確認しましょう

普通に考えて納付書と現金を持って銀行窓口で済ませられるはずだけど・・・・
その場合、源泉徴収と二重払いにならない様に注意しなければならないので
やっぱり職場には確認必要だよね
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まず、町民税は1月1日(基準日)に住んでいた町からかかってきます。

ですから、3月に引っ越したのならば今年度(令和3年度)は前の町から課税されます。
また、新しい職場で保険が社会保険であっても会社が町民税を特別徴収(給与天引きの事)の申し出をその町にしないと普通徴収(個人での支払い)のままになってしまいます。
役場から送られてきた納付書を職場の人事係に持って行って、会社からの給与天引きにしてくださいとお願いしましょう。そしたら会社のほうがその自治体にあなたの特別徴収を申請してくれると思いますよ。

一番知っていてほしいのは保険と税金は別であるという事です。
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