A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
原則的な考えでいえば、資格取得月は加入月に含まれ、資格喪失月は加入月に含めない、当然保険料も月額なので、加入月に含めない分は発生しません。
例外的に同一月に複数回の資格喪失があったなどは、保険料が重複して発生することもあるようです。
国民年金や厚生年金は、日本年金機構が管理しており、窓口業務は年金事務所といわれるところで行われております。
昔は社会保険事務所と呼ばれていた事務所がそのまま年金事務所に代わっていたりします。当然その後閉鎖等が行われたりもしていますので、すべてとは言いませんがね。
市役所などは年金事務所の代行業務を行うことはありますが、職員の立場も違いますし、すべての資料データを確認したり、解凍できるとは限りません。
年金事務所へ行き手続きをおこなえば、年金加入記録などをもらうことも可能かと思います。以前年金記録の問題が大きくなった時から年金定期便といわれるものが加入者の誕生月あたりに郵便で届いているはずです。
そのようなものでも把握は可能かと思います。
国民年金となった後は、国民年金保険料の納付書などが届くはずです。当然いつの文化の記載があるはずですので、届いた月分以前が厚生年金であったであろうとはわかることでもあるでしょう。
再就職となったりした月(厚生年金加入月)ができれば、その前の月までを納めればよいはずです。重複負担しても還付にはなりますが、還付手続きも必要となりますし、還付までの期間の負担もあるでしょうから、注意しながらの納付をお勧めします。
No.7
- 回答日時:
社会保険は、月末に加入している
保険に月単位の保険料を払うのが
原則です。
退職日が月末でない限り、
厚生年金の保険料は前月分まで
ということになります。
例えば、5月に辞めたのなら、
5月31日が退職日なら、
厚生年金保険料は5月分まで。
国民年金保険料は6月分から
5月30日以前なら、
厚生年金保険料は4月分まで
国民年金保険料は5月分から
となります。
>退職して、国民年金に変わった
役所で手続きしたならば、
退職証明書なり、
健康保険資格喪失証明書なりで
退職した日(資格喪失した日)を
確認されたはずです。
その日の翌日から国民年金に
切替わり、次にむかえる月末で
加入中の年金の保険料を払う
ということです。
同じことが、健康保険にも言えます。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)と身分証明書を持って年金事務所に行けば教えてもらえます。
または、ねんきんネット(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)で参照することもできます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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