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創業20年 社長名義の土地で商売をしています。
創業以来 1度も会社から社長に賃料は払ったことがありません。
この度コロナ化で社長の役員報酬を下げることになりました。
社長が「この報酬では固定資産税を支払うことが難しいので
会社から家賃として月20万支払ってほしい」との要求がありました。
今からでも家賃を社長に支払っても良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

会社=法人ですね。


代表取締役の役員報酬を下げるのは、株主総会決議があれば可能です。
さて、代表取締役への役員報酬を下げると同時に代表取締役所有不動産の賃料支払いを開始してよいかです。

不動産賃料の支払いを受けない賃貸契約を使用貸借と言い、親族間や同族法人ではされることです。
社長所有の建物を法人が事務所として使用しているが家賃を払わないというのはこれにあたります。

使用貸借はいつでも賃貸借契約(賃料支払いがある契約)に変更できます。
要は貸してる人が「今まではただでよかったが、これからは家賃をくれ」と言い出したので家賃を払うことになったというだけです。

ここで法人役員への報酬は定期同額給与でないと損金算入されない「定期同額給与規定」に抵触しないようにしないといけません。

法人役員への報酬を上げたり下げたり自由にすることで、法人の課税所得を恣意的に増減させることができないようにしてる規定です。

役員報酬を減額させた、は「オッケー」です。
賃料を払うようにした、税務処理からは「ちょっと確認させてくれ」状態です。
というのは「家賃の決定」は大家と店子で自由に決めてよいものですから、当初は「月20万円」であっても、その後「月30万円」に自由に設定できます。
税務当局は「役員報酬を自由に上げたり下げたりすることはできないが、家賃なら自由に上げたりさげたりしても良いので、これを利用して法人所得を恣意的に操ることができてしまう」と考える可能性があります。

もっと簡単に言うと「役員報酬なら自由に上げたり下げたりできないが、家賃なら自由に上げたり下げたりしてもええじゃろ。会社が儲かったときは家賃をたくさん払えば法人税節税対策になる」というやり方が、税務署から「報酬を家賃と言い換えただけだ。気に入らないやりかたしてるな」と言われる可能性があるという事です。

役員報酬が減額され、地代が増えることになるので、税務当局では「急に地代支払額が増加した」ことがわかります。
この地代支払いが正当なものであることを示すために、今までのような「使用貸借契約」(おそらく口頭契約でしょう)を文書記録された「不動産賃貸契約」にしておき、賃料を法人所得を恣意的に操るために利用するものではないことを明白にしておくべきです。
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全く問題はない。


ただし契約書は結ぶべき。

近隣の賃料相場を調べた上で 固定資産税の3倍を少し超える程度の金額にすると 相続対策にも良いだろう。
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>創業20年 社長名義の土地で商売をして…



主語を省くから他人に話が通じないのです。
誰が商売をしてるのですか。
あなた自身のことなら「私は・・・」と書いてください。

>創業以来 1度も会社から社長に賃料は払ったことが…

会社とは?
あなたが、土地を借りている社長の会社とは別の会社を経営しているのですか。

>会社から家賃として月20万支払ってほしい」と…

土地を借りているのは分かりましたけど、建物も借りているってことですか。

>今からでも家賃を社長に支払っても良いの…

あなたが建物を借りているのなら、払うのは当然のことでしょう。
過去の分は利息も付けないといけません。
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払ってあげてください。

個人名義だとしたら
会社から家賃として支払っても問題は無いでしょ?
でもそれじゃぁ
報酬を下げた事にはならないよね。
名目が変更になっただけの事だもの。
報酬➾家賃
なんだか変な話ですよね。
社員納得するのだろうか。当然社員の給料だって減額されているんでしょ?
でも社員は他から入ってくる余地もない。
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