消滅時効援用について質問です。
以前、借りていたアパートですが、某大手不動産管理会社から突然、退去費用の債務請求をされました。
退去日(解約日)から音沙汰なく、1年3ヶ月が経ってから請求書や見積書が送られてきました。
この管理会社には、色々と不信用問題があったため、情状酌量の余地なく払いたくはありません。
民法600条に則り、知り合いの弁護士にも確認してもらった上で、消滅時効援用通知書を郵送しました。
その4日後に管理会社から『時効は認められません』という通知書が届きました。
これは無視すべきでしょうか?
それとも何らかのアクションを起こすべきでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
当事者でなく詳細は不明ですので、的外れかもですが、先方がその様な通知をある程度自信をもって送付してきたのであれば、それ相応の根拠がある可能性もある。
例えばですが、民法600条の規定によれば管理費用等の消滅時効は「借主から建物の返還を受けた時から1年以内にその請求をしなければならないと定められている」のはその通りなのですが、先方管理会社がこの1年以内に一度でも請求しており、あなた様が何らかの理由によりそれに気づかなかったとしたら、「請求権は普通の債権となり、10年の消滅時効(民法第167条第1項)によらなければ消滅しない」という判例があります。
なので、管理会社が時効は認められないと主張する根拠は可能なら一応確認した方がよいかもしれませんね(というのが私の意見です)。
返答ありがとうございます!
その線も考えましたが、請求書に精算日が記載されていて、明らかに1年以上経っていたので、根拠としては薄いと思いました。
請求書が送られてきた後に電話がかかってきたので、時効援用する旨を伝えると支払いの義務が分かるような書類を送ると言われて待っていると、なぜか催告書が2通も送られてきました。
請求書には支払い期限が約1ヶ月後になっていたのですが、なぜか催告書には本書が届いて5日以内となっていて、話がもはや無茶苦茶です。
他にも杜撰なところがあり過ぎて、ブランドだけの会社なんだなぁって思いました。
一緒に考えていただき、ありがとうございました!
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