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10年前に相続時精算課税制度を利用して2500万円の枠内で土地Aを相続しました。土地Bは生前贈与してもらい贈与税も支払いました。
他の相続人は土地Aも土地Bも生前贈与だと思っています。

近々、相続が行われた時に、その10年前に相続時精算課税制度を利用して相続した土地Aに関して、こちらから議題に上げなければ、その土地を除外した財産目録に関しての相続の話し合いになるかとおもいますが、こちらからそのことを打ち明ける必要はありませんか?

A 回答 (1件)

それは、実際に相続が発生したとき、相続税の申告が必要になるかならないかによります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

申告が必要となった場合で遺言書がなければ、相続税の申告は法定相続人全員が判子を捺した遺産分割協議書の添付が必要ですから、他の相続人にだまっているわけにはいきません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

申告が必要でも法的に有効な遺言書があるとか、申告が必要なほどの遺産はなければ、こちらから積極的に話しかける必要はありません。
とはいえ、根掘り葉掘り聞かれたら説明しないわけにはいかないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2021/06/14 15:16

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