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息子が病気になり実家に帰ってきました。
同居はしていますが国保は単身で入っています。息子は無収入ですので、生活費は面倒をみています。この場合主人の扶養家族として控除は出来ますか?
税金と国保は無関係でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 扶養控除対象と言うのは確か年収60万まで
    でしたでしょうか?

      補足日時:2021/06/13 09:52

A 回答 (3件)

雇用保険や傷病手当金などの給付金は非課税です。



もし健康保険の扶養に入れるなら、そちらは収入に含まれますのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

スッキリしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/13 10:38

所得税の扶養控除にできるかどうかは、今年の12月31日時点で判断します。


1月1日から12月31日までの収入で判断します、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得です。

去年はほとんど収入がすでに無かったものですから、勘違いをしてました。

お礼日時:2021/06/13 09:43

今年の年末時点で扶養の条件を満たしているなら、税金の扶養控除の対象にできます。


ご主人がお勤めなら健康保険の扶養に入れることも可能だと思います。

>税金と国保は無関係でしょうか?
はい。
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この回答へのお礼

無関係だったのですね。
ありがとうございました。
安心しました。
控除の対象限度額と言うのは、傷病手当金や失業保険は収入には確かならなかったですよね?

お礼日時:2021/06/13 09:38

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