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確定申告しなくていい状態とは?

A 回答 (4件)

〔大原則〕その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える人で、その超える額に賦課される所得税額が、税額控除額を超える場合は、確定申告をする法的義務があります。


【根拠法令等】所得税法第120条第1項


所得税の確定申告をする法的義務がないケース(=確定申告しなくていい状態)は次の4通りです。

①大原則に該当しない場合は、確定申告をする法的義務がない。

②大原則に該当する給与所得者のうち、掛け持ち勤務先がない人で、給与収入金額が2000万円以下であり、かつ、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務がない。

③大原則に該当する給与所得者のうち、掛け持ち勤務先がある人で、給与収入の総額が150万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務がない。

④大原則に該当する公的年金所得者のうち、公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務がない。
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扶養内で、103万円迄の所得は申告の必要が有りません。


また、被扶養者が、勤労学生の場合、130万円迄は、扶養範囲となります。
また、1年に一回、60万円迄の贈与は、申告を必要としません。
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給与所得以外(副業など)の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。



でも副業でも源泉徴収はされている可能性があるので、確定申告すれば取られすぎの源泉徴収の一部が還付される(戻ってくる)ことが多いのに、確定申告しなければ還付もなく損することがよくあります。

副業などで源泉徴収はされている人(ほとんどの人)は、確定申告しなければ税務署に得をさせることになりかねません。
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申告すれば還付あるケース。


申告せず損するのに申告しないのは申告者の自由だし
税務署は損しないので問われません
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